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職業選択の自由

日本国憲法第22条第1項「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定されています。
これが、いわゆる「職業選択の自由」を保障している根拠となります。
 
この「職業選択の自由」は、自己の従事する職業を決定する自由を意味しており、これには、自己の選択した職業を遂行する自由、すなわち「営業の自由」も含まれるものと考えられています。
 
「職業選択の自由」は、経済的自由権の一つとされており、「公共の福祉に反しない限り」とあるとおり、<①主として国民の生命及び健康に対する危険を防止もしくは除去ないし緩和する目的 (消極目的)>又は<②福祉国家の理念に基づいて、経済の調和のとれた発展を確保し、特に社会的・経済的弱者を保護する目的(積極目的)>から、規制を受ける人権と考えられているそうです。
「精神的自由権」(思想・良心の自由等)と比べて、より強度の規制を受けるものと解されていると言う事の様です。
 
消極目的規制については、立法事実に基づき、<①規制の必要性・合理性が認められること>、<②より緩やかな規制手段では同じ目的が達成できないこと>を基準として規制の合憲性が判断されるもの(厳格な合理性の基準)と考えられています。
立法事実とは、立法目的及び立法目的を達成する手段の合理性を裏づける社会的・経済的・文化的な一般事実とされています。
(参考:厚生労働省HP)

先日、とある委任契約書を拝見させて頂きました。

所謂、取締役と会社の委任契約書なのですが、その中に「競業禁止」の条文がありました。

中身は、「取締役の退任にあたっては、退任後1年間は、本社所在地および隣接する都道府県において、定款で定める業務と競合関係にある事業を自ら開業し、または競合関係に立つ事業者の役員に就任しない」との記述です。
 
「競業禁止」については、就業規則などにも規定されていますので、役員だけのものではないのですが、さりとて、憲法においては「職業選択の自由」が規定されています。
 
取締役といっても、株主総会で解任されてしまえば“無職のヒト”になります。
労働者であれば、解雇などに対して地位保全などの処分申請も出来ますが、取締役は難しいですね。
 
某S投信の取締役社長を退任され、新たに自らの投信会社を立ち上げた某N氏などは、この競業規制に抵触しなかったのでしょうかね?
 
まぁ、そんなことを気にしても致し方ないのですが、いずれにしてもワタシには関係のないハナシですが笑
 
本日は、ここまで。お付き合いいただき、有難うございました。


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