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条文サーフィン~日本国憲法の波を乗りこなせ!!~「第八章 地方自治」

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである(日本国憲法・第九十七条)。


※この記事を含む以下のマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。

(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【日本国憲法】編の

はじまり、はじまり。




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第八章 地方自治(第九十二条―第九十五条)

第九十二条
第九十三条
第九十四条
第九十五条




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第八章 地方自治

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十二条

  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、
   ↓
  地方自治の本旨に基いて、
   ↓
  法律で
   ↓
  これを定める。


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940字
※このマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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