条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~「第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等」
この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」を法律の章別にまとめたものです。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等(第二十二条・第二十三条)
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等
(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)
第二十二条
特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、
↓
その免許状の失効又は取上げの原因となった
↓
児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、
↓
当該特定免許状失効者等の改善更生の状況
↓
その他その後の事情により
↓
再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、
↓
再び免許状を授与することができる。
2 都道府県の教育委員会は、
↓
前項の規定により
↓
再び免許状を授与するに当たっては、
↓
あらかじめ、
↓
都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を
↓
聴かなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、
↓
教育職員免許法第十条第二項(同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により
↓
特定免許状失効者等から
↓
失効した免許状の返納を受けることとなった
↓
都道府県の教育委員会
↓
その他の関係機関に対し、
↓
当該特定免許状失効者等に係る
↓
免許状の失効又は取上げの原因となった
↓
児童生徒性暴力等の内容等を調査するために
↓
必要な情報の提供を求めることができる。
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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