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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~「第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等」

この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」を法律の章別にまとめたものです。

(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)

第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等(第二十二条・第二十三条)

第二十二条(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)
第二十三条(都道府県教育職員免許状再授与審査会)



〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)

第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等


(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)
第二十二条 特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、その免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の改善更生の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができる。
2 都道府県の教育委員会は、前項の規定により再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、教育職員免許法第十条第二項(同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定免許状失効者等から失効した免許状の返納を受けることとなった都道府県の教育委員会その他の関係機関に対し、当該特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を調査するために必要な情報の提供を求めることができる。

(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)
第二十二条

  特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、
   ↓
  その免許状の失効又は取上げの原因となった
   ↓
  児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、
   ↓
  当該特定免許状失効者等の改善更生の状況
   ↓
  その他その後の事情により
   ↓
  再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、
   ↓
  再び免許状を授与することができる。

2 都道府県の教育委員会は、
   ↓
  前項の規定により
   ↓
  再び免許状を授与するに当たっては、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を
   ↓
  聴かなければならない。

3 都道府県の教育委員会は、
   ↓
  教育職員免許法第十条第二項(同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により
   ↓
  特定免許状失効者等から
   ↓
  失効した免許状の返納を受けることとなった
   ↓
  都道府県の教育委員会
   ↓
  その他の関係機関に対し、
   ↓
  当該特定免許状失効者等に係る
   ↓
  免許状の失効又は取上げの原因となった
   ↓
  児童生徒性暴力等の内容等を調査するために
   ↓
  必要な情報の提供を求めることができる。


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690字
連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」の条文を章別にまとめたものに、当該法律の理解に不可欠な【刑法】【児童買春・児童ポルノ処罰法】【性的姿態撮影等処罰法】(以上の抜粋)の参照条文付!!

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