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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第24回>第二十二条(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十二条(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等」(第二十二条・第二十三条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)
第二十二条 特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、その免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の改善更生の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができる。
2 都道府県の教育委員会は、前項の規定により再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、教育職員免許法第十条第二項(同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定免許状失効者等から失効した免許状の返納を受けることとなった都道府県の教育委員会その他の関係機関に対し、当該特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を調査するために必要な情報の提供を求めることができる。

(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)
第二十二条

  特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、
   ↓
  その免許状の失効又は取上げの原因となった
   ↓
  児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、
   ↓
  当該特定免許状失効者等の改善更生の状況
   ↓
  その他その後の事情により
   ↓
  再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、
   ↓
  再び免許状を授与することができる。

2 都道府県の教育委員会は、
   ↓
  前項の規定により
   ↓
  再び免許状を授与するに当たっては、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を
   ↓
  聴かなければならない。

3 都道府県の教育委員会は、
   ↓
  教育職員免許法第十条第二項(同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により
   ↓
  特定免許状失効者等から
   ↓
  失効した免許状の返納を受けることとなった
   ↓
  都道府県の教育委員会
   ↓
  その他の関係機関に対し、
   ↓
  当該特定免許状失効者等に係る
   ↓
  免許状の失効又は取上げの原因となった
   ↓
  児童生徒性暴力等の内容等を調査するために
   ↓
  必要な情報の提供を求めることができる。



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第二十二条(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)
第二十二条 特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、その免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の(      )の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができる。
2 都道府県の教育委員会は、前項の規定により再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、教育職員免許法第十条第二項(同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定免許状失効者等から失効した免許状の返納を受けることとなった都道府県の教育委員会その他の関係機関に対し、当該特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を調査するために必要な情報の提供を求めることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 改善更生 )でした。

(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)
第二十二条 特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、その免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の( 改善更生 )の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができる。
2 都道府県の教育委員会は、前項の規定により再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、教育職員免許法第十条第二項(同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定免許状失効者等から失効した免許状の返納を受けることとなった都道府県の教育委員会その他の関係機関に対し、当該特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を調査するために必要な情報の提供を求めることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。

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