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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第25回>「第十六条(裁判員・予備員)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第十六条(裁判員・予備員)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第三章 裁判」(第十六条―第四十二条)


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第十六条(裁判員・予備員) 裁判員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各七人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各四人とする。
② 衆議院議員たる裁判員及びその予備員については、第五条第二項及び第三項の規定を準用する。
③ 参議院における裁判員及びその予備員の選挙は、第一回国会の会期中にこれを行う。
④ 参議院議員たる裁判員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。
⑤ 裁判員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。
⑥ 裁判員及びその予備員が辞職しようとするときは、裁判長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。
⑦ 予備員は、その者の属する議院の議員たる裁判員に事故のある場合又はその裁判員が欠けた場合に、その裁判員の職務を行う。
⑧ 予備員が前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。

第十六条(裁判員・予備員)

  裁判員の員数は、
   ↓
  衆議院議員及び参議院議員各七人とし、
   ↓
  その予備員の員数は、
   ↓
  衆議院議員及び参議院議員各四人とする。

② 衆議院議員たる裁判員及びその予備員については、
   ↓
  第五条第二項及び第三項の規定を
   ↓
  準用する。

③ 参議院における裁判員及びその予備員の選挙は、
   ↓
  第一回国会の会期中に
   ↓
  これを行う。

④ 参議院議員たる裁判員又はその予備員が欠けたときは、
   ↓
  参議院において
   ↓
  その補欠選挙を行う。

⑤ 裁判員及びその予備員の任期は、
   ↓
  衆議院議員又は参議院議員としての任期による。

⑥ 裁判員及びその予備員が辞職しようとするときは、
   ↓
  裁判長を経由して、
   ↓
  その者の属する議院の許可を受けなければならない。

  但し、
   ↓
  国会の閉会中は、
   ↓
  その者の属する議院の議長の許可を受けて
   ↓
  辞職することができる。

⑦ 予備員は、
   ↓
  その者の属する議院の議員たる裁判員に事故のある場合
   ↓
  又は
   ↓
  その裁判員が欠けた場合に、
   ↓
  その裁判員の職務を行う。

⑧ 予備員が前項の規定により職務を行う順序は、
   ↓
  その選挙の際、
   ↓
  その者の属する議院の議決により
   ↓
  これを定める。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第十六条(裁判員・予備員)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




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その他の法令




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速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第十六条(裁判員・予備員) 裁判員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各(    )とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各四人とする。
② 衆議院議員たる裁判員及びその予備員については、第五条第二項及び第三項の規定を準用する。
③ 参議院における裁判員及びその予備員の選挙は、第一回国会の会期中にこれを行う。
④ 参議院議員たる裁判員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。
⑤ 裁判員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての(    )による。
⑥ 裁判員及びその予備員が辞職しようとするときは、裁判長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。
⑦ 予備員は、その者の属する議院の議員たる裁判員に事故のある場合又はその裁判員が欠けた場合に、その裁判員の職務を行う。
⑧ 予備員が前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 七人 )、( 任期 )でした。

第十六条(裁判員・予備員) 裁判員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各( 七人 )とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各四人とする。
② 衆議院議員たる裁判員及びその予備員については、第五条第二項及び第三項の規定を準用する。
③ 参議院における裁判員及びその予備員の選挙は、第一回国会の会期中にこれを行う。
④ 参議院議員たる裁判員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。
⑤ 裁判員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての( 任期 )による。
⑥ 裁判員及びその予備員が辞職しようとするときは、裁判長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。
⑦ 予備員は、その者の属する議院の議員たる裁判員に事故のある場合又はその裁判員が欠けた場合に、その裁判員の職務を行う。
⑧ 予備員が前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。



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