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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第21回>第十九条(専門家の協力を得て行う調査)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十九条(専門家の協力を得て行う調査)」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等」(第十七条―第二十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


(専門家の協力を得て行う調査)
第十九条 学校の設置者は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。
2 学校の設置者は、前項の調査を行うに当たり、児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
3 都道府県は、第一項の調査が適切に行われるよう、学校の設置者に対し、同項の専門的な知識を有する者に関する情報の提供その他の必要な助言をすることができる。

(専門家の協力を得て行う調査)
第十九条

  学校の設置者は、
   ↓
  前条第四項の規定による
   ↓
  報告を受けたときは、
   ↓
  医療、心理、福祉及び法律に関する
   ↓
  専門的な知識を有する者の協力を得つつ、
   ↓
  当該報告に係る事案について
   ↓
  自ら
   ↓
  必要な調査を行うものとする。

2 学校の設置者は、
   ↓
  前項の調査を行うに当たり、
   ↓
  児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、
   ↓
  その名誉及び尊厳を害しないよう
   ↓
  注意しなければならない。

3 都道府県は、
   ↓
  第一項の調査が適切に行われるよう、
   ↓
  学校の設置者に対し、
   ↓
  同項の専門的な知識を有する者に関する情報の提供
   ↓
  その他の必要な助言をすることができる。



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十九条(専門家の協力を得て行う調査)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(専門家の協力を得て行う調査)
第十九条 学校の設置者は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、当該報告に係る事案について自ら必要な(    )を行うものとする。
2 学校の設置者は、前項の(    )を行うに当たり、児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
3 都道府県は、第一項の(    )が適切に行われるよう、学校の設置者に対し、同項の専門的な知識を有する者に関する情報の提供その他の必要な助言をすることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 調査 )、( 調査 )、( 調査 )でした。

(専門家の協力を得て行う調査
第十九条 学校の設置者は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、当該報告に係る事案について自ら必要な( 調査 )を行うものとする。
2 学校の設置者は、前項の( 調査 )を行うに当たり、児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
3 都道府県は、第一項の( 調査 )が適切に行われるよう、学校の設置者に対し、同項の専門的な知識を有する者に関する情報の提供その他の必要な助言をすることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。

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