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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~「参照条文3【性的姿態撮影等処罰法】」

この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」を法律の章別にまとめたものです。
この記事は、”マガジンオリジナルの参照条文集”という位置づけとなります。

(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

参照条文集の

はじまり、はじまり。




※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)


・第二条(性的姿態等撮影)
・第三条(性的影像記録提供等)
・第四条(性的影像記録保管)
・第五条(性的姿態等影像送信)
・第六条(性的姿態等影像記録)


(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
  イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
  ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
 二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
 三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
 四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

(性的姿態等撮影)
第二条

  次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、
   ↓
  三年以下の拘禁刑
   ↓
  又は
   ↓
  三百万円以下の罰金に処する。

  一 正当な理由がないのに、
     ↓
    ひそかに、
     ↓
    次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、
     ↓
    人が通常衣服を着けている場所において
     ↓
    不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら
     ↓
    自ら露出し又はとっているものを除いたもの
     ↓
    (以下「対象性的姿態等」という。)
     ↓
    を撮影する行為

    イ 人の性的な部位
       ↓
      (性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)
       ↓
      又は
       ↓
      人が身に着けている下着
       ↓
      (通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち
       ↓
      現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

    ロ イに掲げるもののほか、
       ↓
      わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における
       ↓
      人の姿態

  二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由
     ↓
    その他これらに類する行為又は事由により、
     ↓
    同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ
     ↓
    又は
     ↓
    その状態にあることに乗じて、
     ↓
    人の対象性的姿態等を撮影する行為

  三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、
     ↓
    若しくは
     ↓
    特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、
     ↓
    又は
     ↓
    それらの誤信をしていることに乗じて、
     ↓
    人の対象性的姿態等を撮影する行為

  四 正当な理由がないのに、
     ↓
    十三歳未満の者を対象として、
     ↓
    その性的姿態等を撮影し、
     ↓
    又は
     ↓
    十三歳以上十六歳未満の者を対象として、
     ↓
    当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、
     ↓
    その性的姿態等を撮影する行為

2 前項の罪の
   ↓
  未遂は、
   ↓
  罰する。

3 前二項の規定は、
   ↓
  刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の
   ↓
  適用を妨げない。


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3,074字
連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」の条文を章別にまとめたものに、当該法律の理解に不可欠な【刑法】【児童買春・児童ポルノ処罰法】【性的姿態撮影等処罰法】(以上の抜粋)の参照条文付!!

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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