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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第12回>第十二条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十二条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第十二条 内閣に、内閣官房を置く。
② 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 閣議事項の整理その他内閣の庶務
 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
 七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務
 八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務
 九 国家公務員の退職手当制度に関する事務
 十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務
 十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務
 十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
 十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務
 十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務
 十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、内閣官房に属させられた事務
③ 前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。
④ 内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。

第十二条

  内閣に、
   ↓
  内閣官房を
   ↓
  置く。

② 内閣官房は、
   ↓
  次に掲げる事務を
   ↓
  つかさどる。

  一 閣議事項の整理
     ↓
    その他内閣の庶務

  二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する
     ↓
    企画及び立案並びに総合調整に関する事務

  三 閣議に係る重要事項に関する
     ↓
    企画及び立案並びに総合調整に関する事務

  四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる
     ↓
    企画及び立案並びに総合調整に関する事務

  五 前三号に掲げるもののほか、
     ↓
    行政各部の施策に関するその統一保持上必要な
     ↓
    企画及び立案並びに総合調整に関する事務

  六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務

  七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務

  八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務

  九 国家公務員の退職手当制度に関する事務

  十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務

 十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の
     ↓
    企画及び立案並びに調整に関する事務

 十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、
     ↓
    国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)

 十三 行政機関の機構及び定員に関する
     ↓
    企画及び立案並びに調整に関する事務

 十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止
     ↓
    並びに
     ↓
    定員の設置、増減及び廃止に関する
     ↓
    審査を行う事務

 十五 前各号に掲げるもののほか、
     ↓
    法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、
     ↓
    内閣官房に属させられた事務

③ 前項の外、
   ↓
  内閣官房は、
   ↓
  政令の定めるところにより、
   ↓
  内閣の事務を助ける。

④ 内閣官房の外、
   ↓
  内閣に、
   ↓
  別に法律の定めるところにより、
   ↓
  必要な機関を置き、
   ↓
  内閣の事務を助けしめることができる。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第十二条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第十二条 内閣に、(      )を置く。
② (      )は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 閣議事項の整理その他内閣の庶務
 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
 七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務
 八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務
 九 国家公務員の退職手当制度に関する事務
 十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務
 十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務
 十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
 十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務
 十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務
 十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、(      )に属させられた事務
③ 前項の外、(      )は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。
④ (      )の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 内閣官房 )、
( 内閣官房 )、( 内閣官房 )、
( 内閣官房 )、
( 内閣官房 )でした。

第十二条 内閣に、( 内閣官房 )を置く。
② ( 内閣官房 )は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 閣議事項の整理その他内閣の庶務
 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
 七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務
 八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務
 九 国家公務員の退職手当制度に関する事務
 十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務
 十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務
 十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
 十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務
 十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務
 十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、( 内閣官房 )に属させられた事務
③ 前項の外、( 内閣官房 )は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。
④ ( 内閣官房 )の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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