読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【内閣法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十二条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)
第十二条
内閣に、
↓
内閣官房を
↓
置く。
② 内閣官房は、
↓
次に掲げる事務を
↓
つかさどる。
一 閣議事項の整理
↓
その他内閣の庶務
二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する
↓
企画及び立案並びに総合調整に関する事務
三 閣議に係る重要事項に関する
↓
企画及び立案並びに総合調整に関する事務
四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる
↓
企画及び立案並びに総合調整に関する事務
五 前三号に掲げるもののほか、
↓
行政各部の施策に関するその統一保持上必要な
↓
企画及び立案並びに総合調整に関する事務
六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務
八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務
九 国家公務員の退職手当制度に関する事務
十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務
十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の
↓
企画及び立案並びに調整に関する事務
十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、
↓
国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
十三 行政機関の機構及び定員に関する
↓
企画及び立案並びに調整に関する事務
十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止
↓
並びに
↓
定員の設置、増減及び廃止に関する
↓
審査を行う事務
十五 前各号に掲げるもののほか、
↓
法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、
↓
内閣官房に属させられた事務
③ 前項の外、
↓
内閣官房は、
↓
政令の定めるところにより、
↓
内閣の事務を助ける。
④ 内閣官房の外、
↓
内閣に、
↓
別に法律の定めるところにより、
↓
必要な機関を置き、
↓
内閣の事務を助けしめることができる。
(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)
以上が、内閣法の「第十二条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[内閣法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
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↓
↓
↓
↓
( 内閣官房 )、
( 内閣官房 )、( 内閣官房 )、
( 内閣官房 )、
( 内閣官房 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。