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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第44回>「第三十四条(裁判書)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第三十四条(裁判書)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第三章 裁判」(第十六条―第四十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第三十四条(裁判書) 裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。
② 裁判書には、裁判をした裁判員がこれに署名押印しなければならない。裁判長が署名押印できないときは、他の裁判員が、裁判長以外の裁判員が署名押印できないときは、裁判長が、その理由を附記して署名押印しなければならない。

第三十四条(裁判書)

  裁判をするときは、
   ↓
  裁判書を作らなければならない。

② 裁判書には、
   ↓
  裁判をした裁判員が
   ↓
  これに署名押印しなければならない。

  裁判長が署名押印できないときは、
   ↓
  他の裁判員が、
   ↓
  裁判長以外の裁判員が署名押印できないときは、
   ↓
  裁判長が、
   ↓
  その理由を附記して
   ↓
  署名押印しなければならない。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第三十四条(裁判書)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」大作戦(マガジン版+記事一本版)から(↓)

その他の法令




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第三十四条(裁判書) 裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。
② 裁判書には、裁判をした裁判員がこれに(      )しなければならない。裁判長が(      )できないときは、他の裁判員が、裁判長以外の裁判員が(      )できないときは、裁判長が、その理由を附記して(      )しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 署名押印 )、( 署名押印 )、( 署名押印 )、( 署名押印 )でした。

第三十四条(裁判書) 裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。
② 裁判書には、裁判をした裁判員がこれに( 署名押印 )しなければならない。裁判長が( 署名押印 )できないときは、他の裁判員が、裁判長以外の裁判員が( 署名押印 )できないときは、裁判長が、その理由を附記して( 署名押印 )しなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。


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