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全員顧問制度は違法な制度!(部活動顧問の断り方③)
①全員顧問制度を内規として設けている学校が約90%◯勤務校の「内規」に、「全員一つは顧問を持つこと」といった記載があるという話を聞きます。
◯実際に、2016年度にスポーツ庁が行った「平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」では、全国の87.5%の中学校で「全員顧問制度」が採られていることが判明しています。(希望制はわずか5%)
https://www.mext.go.jp/prev_
【文字起こし】第3回「~公立学校の校長先生のための~やさしい!勤務時間管理講座」(「上限ガイドラインと変形労働時間制~中教審答申を受けて~」)
この記事は、文部科学省が2019年3月から4月にかけて、3回に分けてYoutubeにアップした「~公立学校の校長先生のための~やさしい!勤務時間管理講座」を文字に起こしたものです。今回は第3回の動画を文字に起こしました。
動画の資料はこちらです↓↓↓
【0:00~】導入
第3回のタイトルはこちらです。「上限ガイドラインと変形労働時間制~中教審答申を受けて~」となります。去る1月25日、中央教育
【解説④】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~「月45時間、年間360時間以内」の上限規制~
前回の記事はこちら↓↓↓
◯前回の記事では、2016年(平成28年)度に文部科学省が実施した「教員勤務実態調査」によって、過半数の教員が過労死ラインで働く過酷な長時間労働の実態が明らかになったということ。そしてそれを受けて、文部科学省としても本腰を入れて「教員の働き方改革」に乗り出し、それが最終的に「給特法」の改正に繋がったということを時系列で説明しました。
◯今回の記事では、その「改正給特法
【解説③】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~給特法改正までの流れ~
前回の記事はこちら↓↓↓
◯前回の記事では、まず「給特法」それ自体についての解説を、望まない部活動顧問の断り方を交えながらさせていただきました。
◯今回の記事では、それではいったいなぜ「給特法」の改正が行われたのかについて解説していきたいと思います。
①1週間60時間勤務が平均的な教員像まずは以下の資料をご覧ください。
これは、文部科学省が2016年(平成28年)度に集計して公表した「教員
【解説①】改正「給特法」によって働き方改革は進むのか?~序文~
①まずはじめに◯何回かに分けて書いていく本連載記事は、タイトルにあるように、第一には「給特法の改正」に伴って来年度以降の学校現場に起こることを情報共有するのが目的です。
◯その一方で、教育現場のブラックな労働環境の最大の要因ともいえる「部活動顧問」の事実上の強要から身を守る(=毅然とした態度で断る)ための最強の理論武装をもお示ししています。さらに、部活動顧問業務に限らずあらゆる「搾取的労働」に対
【解説②】教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)2020.9.9一部加筆
*「まとめ」に加筆を行いました。
前の記事に書いたとおり、文部科学省は7月17日に
「教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について」
という通知を発出しました。送付先は教育委員会です。
教員としての「働き方改革」を推進していく者にとっては、必ず知識として装備しておくべき、理論的根拠となる重要な資料の一つとなります。
前回の記事に引き続き、この通知の中身を詳細に解説
【解説①】教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)
文部科学省は7月17日、「教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について」という通知を発出しました。
これまで際限なく増え続けてきた教員の仕事に対して、
何が標準的な仕事なのか、その範囲を明確にする「管理規則」を作って仕事内容の見直しを図りなさい
というものです。
遅々として「働き方改革」が進まない学校現場において、文部科学省がついにここまで言及したというのは大きな進
部活動顧問の断り方②勤務時間内しかやりません!! 《2020.8.23加筆修正》
①部活動の「職務命令」は可能であるが・・・ ◯まず、「職務命令」によって部活動顧問を強要することは可能なのかということですが、結論から言うと可能です。
◯上記のサイトが詳細に記載してくれていますが、
教育委員会が定める学校管理運営規則の多くは,校長が教員に部活動指導業務を校務として分掌させることができると規定しています。
②「超勤4項目」に部活動指導は含まれていない ◯たとえば、東京都教育