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部活動顧問を拒否するための関連法令および判例

部活動顧問を拒否するにあたり、管理職と戦うために使える法令や判例をまとめました。ここまでしっかり理論武装をしておけば、まず間違いなく顧問拒否を実現することができます。

①給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)第3条

1 教育職員(校長、副校長、教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

【①のポイント】
◯1項で、全教員に対して一律に、基本給の4%を基準とした額を都道府県ごとの条例によって定め、「教職調整額」という名目で給与に上乗せしなさいということが述べられています。
◯2項で、基本給の4%に相当する「教職調整額」を支給するかわりに、教員には時間外勤務手当、すなわち「残業手当」を支給しないということが定められています。
◯本来は、労働基準法は公務員にも適用されるため、残業が「存在」したら、当然、労働基準法に従って残業手当を支払わなければなりません。だから教員以外の一般公務員には残業手当が支払われます。ただし、それは残業が「存在する」からです。
◯しかし、給特法によって特例的に「教員には残業手当を支給しない」ということを定めたことによって、法理論上、教員には残業が「存在しない」ということになります。

②公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令

1 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとする。
2 教育職員に対し、時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむをえない必要があるときに限るものとすること。
イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務
ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
ハ 職員会議に関する業務
ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

【②のポイント】
◯給特法3条で、「教員には残業手当を支給しない」(=残業は存在しない)と定めたのにもかかわらず、管理職によって残業命令がなされてしまっては法律違反(違法行為)になります。そこで、給特法3条を裏付けるために、「教員には時間外勤務を命じてはならない」ということを政令によって定めました。

◯ただし、同政令2項にあるように、上記の4項目の業務のみ例外とされます。いわゆる「超勤4項目」と呼ばれる例外規定です。

③給特法(給特法公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)第6条

1 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第3項において同じ。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。
2 前項の政令を定める場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。

【③のポイント】
◯1項で、「教員(管理職を除く)を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従わなければならない」とあるので、「超勤4項目」を除いて教員に残業を命じることは法的に禁止されています。
◯2項で、「教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない」とあるように、正規の勤務時間の割振りを適正に行うべき労務管理責任者である校長・教育委員会は、職員の時間外勤務が常態化している場合には「適正化」を図る責任があります。

④学校における働き方改革特別部会(平成30年10月15日)参考資料5

給特法に規定する仕組みの考え方~給特法の制定経緯から~
○子供の「人格の完成」を目指す教育を職務とする教師は、極めて複雑、困難、高度な問題を取扱い、専門的な知識、技能を必要とされるなどの職務の特殊性を有している。
○また、実際の教育の実施に当たっては、専門的な職業としての教師一人一人の自発性、創造性が大いに期待されるところ。すなわち、教育に関する専門的な知識や技術を有する教師については、すべての業務にわたって専ら管理職からの命令に従って勤務するのではなく、むしろ勤務命令が抑制的な中で、日々変化する子供に向き合っている教師自身の自発性、創造性によって教育の現場が運営されることが望ましい。 

以上の認識のもと、以下の仕組みがセットで導入
・教職調整額制度により給与月額の4%の教職調整額を支給
・時間外勤務手当は支給しない
・時間外勤務命令は超勤4項目に限定

【④のポイント】
◯教職調整額の導入趣旨が、文科省の資料に明記されています。
◯「残業」というのは「命令に基づいて行うもの」であり、「教員には時間外勤務を命じてはならない」と定められている以上、「教職調整額」は時間外勤務手当(見込み残業手当)ではありません
◯資料にも明記されているように、「教職調整額」というのは教師の《自発性》《創造性》によって授業準備や教材研究等によって超過勤務することなど想定したものであり、だから全教職員一律に支給される特殊な調整額です。
◯すなわち、教職調整額が支払われているから時間外勤務を断ることができないというのは給特法の立法趣旨をねじ曲げた違法な解釈です。
◯むしろ、この「教職調整額」によって我々は本来守られていると考えることができます。なぜなら残業代を支払わない代わりに「教職調整額」という特殊な手当を法的に認めることによって、校長による時間外勤務を命令できないようにしているからです。
◯繰り返しますが、勤務時間外の労働時間は法的には「労働時間」と認められず、教師の《自発性》《創造性》によって行っているものとされます。
◯だから部活動顧問として時間外勤務をしても、それは命令によってではなく、教員個人が自主的・自発的に行っているものという扱いになります。そして超勤を命じた場合(超勤4項目)には手当の支給ではなく、勤務時間の割り振りを行う必要があります。
◯部活動顧問を引き受けるかどうか、また引き受ける場合も何の部活を担当するかというのは、あくまで教員個人の意思に基づくものでなくてはならず、いかなる強要も受けるものではありません。

⑤鳥居裁判の判決文(平成27年2月26日)

「教育職員が所定勤務時間内に職務遂行の時間が得られなかったため、その勤務時間内に職務を終えられず、やむを得ずその職務を勤務時間外に遂行しなければならなかったときは、勤務時間外に勤務を命ずる旨の個別的な指揮命令がなかったとしても、それが社会通念上必要と認められるものである限り、包括的な職務命令に基づいた勤務時間外の職務遂行と認められ、指揮命令権者(校長)の事実上の拘束力下に置かれた公務にあたるというべき」

【⑤のポイント】
◯鳥居建仁先生は愛知県豊橋市の中学校教員で、2002年9月13日に体育館で倒れられました。鳥居先生の勤務は、陸上部の部活指導にとりくみ、学校祭の準備に奮闘し、倒れる前夜は夜警のために学校に泊まり込んでいました。倒れるまでの1か月の時間外労働は112時間以上、1週間では40時間を超えていました。右脳内出血のために重い障害を負ってしまわれたが、公務災害と認定されませんでした。
◯鳥居先生は公務災害認定を求め、2008年に名古屋地裁に提訴し、2011年に判決が下され勝訴しました。地公災基金支部は控訴しましたが2012年に名古屋高裁判決でも勝訴。基金側は上告したものの、2015年最高裁が上告を棄却して鳥居先生は完全勝利しました。
◯この最高裁で結審し確定した名古屋地裁判決に注目すべき点があります。それは、教員の勤務に校長の「包括的職務命令」を認めたことです。
◯それまでの公務災害認定裁判では、勤務時間外の教材研究や部活指導等の勤務に校長の職務命令はなく、教員の自主的な活動であるとして「公務」の範囲と認められてこなかったのですが、「校長の包括的な指揮命令は明らかで、全体の業務量からして、所定の労働時間内に終えることは困難であり、加えて教材研究についても必要不可欠なもので、社会通念上必要と認められ、黙示的な職務命令が及んでいると認められ、被告の主張は採用できない」(判決文)とされました。
◯これまでの教員過労死裁判等で教員は「自主的」に働き過ぎた、と教育委員会や校長は主張してきました。教員に対して勤務時間以降は給特法に規定された業務(超勤4項目)以外は命じられないのだから、職務命令はなく、あくまで自主的・自発的に行った行為であり、公務災害は認められないとしてきたのですが、鳥居裁判は「最高裁判決」であり、これにより「教員が勝手に働き過ぎた」とは言えなくなりました。

《参考①》労働基準局長回答 1950.9.1
客観的に見て正規の労働時間内ではなされないと認められる仕事が指示され、法定労働時間を超えて勤務がなされた場合には、時間外労働となる。
《参考②》名古屋地裁 1991.4.22
業務が所定労働時間に終了し得ず、残業が恒常的となっていたと認められるような場合には、残業について具体的な指示がなくても黙示の指示があったと解すべきである。
《参考③》東京地裁 1999.7.13
使用者が労働者に対し労働時間を延長して労働することを明示的に指示していないが、行わせている業務の内容からすると、所定の勤務時間では業務を完遂できず、納期を考慮すれば、労働時間を延長して労働することを黙示に指示した。
《参考④》最高裁判所第一小法廷 判決(2000.3.9)
労働時間とは、労働者が使用者の明示または「黙示の指示」によって、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。

⑥労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の2

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

【⑥のポイント】
◯校長というのは労務管理責任者であると同時に学校組織における最高責任者であり、校長からの「お願い」は優越的な関係を背景とした言動であり、「職務命令」という言葉を出さずとも実質的な職務命令に当たると考えられます。
◯特に部活動指導においては、勤務時間を大きく超えて行わざるを得ない実態を考えると、顧問をお願いすることは超過勤務を黙示的に指示していることになります。
◯また、部活動指導は教育課程外に位置づけられることから、部活動指導による超過勤務は「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」であり、その時間によって授業準備の時間などが十分に確保できない点から労働者の就業環境が害されるものでもあります。

⑦給特法(給特法公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)第7条

1 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(次項において単に「指針」という。)を定めるものとする。
2 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

【⑦のポイント】
◯1項で文部科学大臣が、教育職員の健康と福祉の確保、学校教育の水準維持のための「指針」(ガイドライン)を定めるとしています。つまり、文部科学大臣が定める「指針」は単なる「通知」ではなく、法的根拠をもつものです。
◯平成31年1月25日、萩生田文部科学大臣は「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を公表し、教員の「超過勤務時間」についての上限の目安を「月45時間、年360時間以内」とするという基本方針を示しました。
◯月45時間というのは、1週あたり約11時間15分。1日あたりでは2時間15分ということになります。これを超えて働くと月45時間の上限規制は守られなくなります。
◯具体的には19:00以降も時間外勤務をしていることが常態化している場合、ガイドライン違反の働き方をしていることになります。
◯また、一般的な勤務時間は8:15~16:45(休憩45分含む)です。18:30まで活動したとすると、部活動による時間外勤務だけで一日あたり1時間45分を要し、その他の業務に当てられる時間は30分ということになります。部活動顧問を与えるには、部活動終了後30分以内に終えられる仕事量しか割り振ってはいけないことになります。

⑧労働省通知 1947.9.13

休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこと。

【⑧のポイント】
◯「休憩時間とは労働から離れることを保障されている時間」である以上、例えば学校外に出てコンビニに行こうが、原則として何をしても自由な時間です。しかし、16:00からの部活動顧問を引き受けると、休憩も取れないままに働き続けていることになります。

⑨労働基準法第34条

1 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

【⑨のポイント】
◯労働基準法では6時間を超えて8時間までの労働は45分間の休息時間をとることが定められています。
◯教員の正規の勤務時間は 1 日あたり 7時間 45 分であるため、休憩時間が必ず 45 分以上与えられないといけません。(ただし、休憩時間は労働時間の「途中」に与えられないといけないという規定があるので、休憩終了時間が勤務終了時間と同一ということはできないようになっています。)

⑩労働契約法第5条

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

【⑩のポイント】
◯多くの学校では16:00頃から休憩時間が設定されていると思います。16:00からの部活動開始は、本来、安全配慮義務を果たすべき労務管理責任者たる管理職が制止しなければならないことです。
◯これを放任するばかりか時間外勤務の常態化を黙認している以上、過剰な労働により生命や身体等の安全が害されないように配慮する義務を果たしていないことになります。

⑪公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 (令和元年12 月)七

政府は、教育職員の負担軽減を実現する観点から、部活動を学校単位から地域単位の取組とし、学校以外の主体が担うことについて検討を行い、早期に実現すること。

【⑪のポイント】
◯給特法の改正に当たって、第200回国会閣法第14号 附帯決議において、部活動を学校単位から地域単位の取り組みに変えることを「早期に実現」することが定められました。学校は部活動の縮減をする必要があります。 岐阜県では部活動を統廃合し、2~3割程度減らす方針を令和2年に打ち出しています。
◯また、この条文の主語は「政府は」となっており、文部科学省や教育委員会の管轄から切り離されました。令和 2 年10 月には経済産業省が主体となり「地域×スポーツクラブ産業研究会」が始まり、部活動の地域化へ動き出しています。

⑫教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知) (令和2 年7 月17 日付け、文部科学省初等中等教育局)

 3. 標準職務例に掲げていない業務について 答申の別紙 2(「これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方について」)を踏まえ、以下に掲 げる学校の業務であるものの必ずしも教諭等が担う必要のない業務や、基本的には学校以外が担うべき業務について は、教諭等の業務の縮減を推進する観点から、標準職務例には掲げていないこと。なお、これら業務のうち、学校徴収金 の徴収・管理に関する業務については、基本的には学校以外が担うべき業務であり、地方公共団体が担うことが望ましい が、仮に学校が担わざるを得ない場合であっても、教諭等の業務ではなく事務職員等の業務とする必要があると考えられ るため、別途通知する事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等において、事務職員の標準的な 職務として位置付けていること。

【学校の業務であるものの必ずしも教諭等が担う必要のない業務】
 ① 調査・統計等への回答に係る対応に関すること
 ② 児童生徒の休み時間における対応に関すること
 ③ 校内清掃に係る対応に関すること
 ④ 部活動に係る対応に関すること

【基本的には学校以外が担うべき業務】
⑤ 登下校への対応に関すること
⑥ 学校外における「放課後や夜間などの見回り、児童生徒の補導への対応に関すること
⑦ 学校徴収金の徴収・管理に関すること
⑧ 地域ボランティア等との連絡調整に関すること(地域学校協働活動の一環として地域学校協働推進員等が担うべき ものをいい、校務分掌等で教諭等の職務の内容として定められた地域学校協働活動推進員等との連絡調整の職務 を除く。)

【⑫のポイント】
◯教諭等の職務内容を定めるにあたっての注意点として「以下に掲げる学校の業務であるものの必ずしも教諭等が担う 必要のない業務や、基本的には学校以外が担うべき業務については、教諭等の業務の縮減を推進する観点から、標準職務例には掲げていないこと」と示した上で「学校の業務であるものの必ずしも教諭等が担う必要のない業務」「部活動に係る対応に関すること」を挙げています。
◯職務として掲げられているものを差し置いて部活動指導をした結果、本務たる職務が滞るということはおかしなことだといえます。

⑬中学校学習指導要領 (平成29 年改定、令和3 年度全面実施)高等学校学習指導要領(平成30 年改定、令和4 年度全面実施) *中高で記載内容が同一 

第1 章 総則 第5 学校運営上の留意事項 1  教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動との関連等
ウ  教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする、特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連 帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、学校や地域の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育 関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにするものとす る。 

【⑬のポイント】
◯部活動は「教育課程外」の活動という位置づけになっています。つまり、やらなければならないものと国が定 めているものではなく、各校が独自に開設をしているものということになります。
◯「生徒の自主的、自発的な参加によって行われるもの」というのが部活動の法的位置づけです。(学習指導要領は法的な拘束力を持つので守る義務があります)なぜなら、授業時間後の放課後(つまり、個人的・私的な時間)に行われるものであるため、それを強制するわけにはいかないからです。
◯教員においても同様です。休憩時間、勤務時間外にまたぐ活動への参加は、給特法上、自主的・自発的な活動という位置づけになるため、あくまで教員個人の意思が全面的に認められなければならず、いかなる立場であれ、その意思に反して強要することは完全な違法行為です。

⑭中央教育審議会 今後の教員給与の在り方について(答申) 

第四章 教員の勤務時間・勤務体系の在り方 3 部活動に係る勤務体系等の在り方
部活動は、正規の勤務時間を超えて実施されている実態があるが、本来は、教員の他の職務と同様に、正規の勤務時間内で実施すべきものである。このため、外部指導者の活用を促進するとともに、部活動による時間外勤務が可能な限り生じることがないように、校長が適切に管理・監督するよう指導を行うことが必要である。

【⑭のポイント】
◯「部活動による時間外指導が可能な限り生じることがないように、校長が適切に管理・監督するよう指導を行うことが必要である」とされています。
◯部活動(やその他の業務全般)が勤務時間に収まらない実態がありながら、部活動顧問を要求することはできません。

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