💎市販薬 「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師及び登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分とする方針とのこと。要は二類三類の区分は消滅し、一類は薬剤師のみが販売できる医薬品の分類(名称は未定)となるらしいです。ちなみに要指導医薬品は一般用医薬品ではありません。