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中小企業のためのビジネスと人権支援始めました
近年、企業が社会的責任を果たすために「ビジネスと人権」への取り組みが注目されています。中小企業においても、人権を尊重した経営が求められるようになりましたが、その実践方法に迷う経営者も多いのではないでしょうか。私たちの社会保険労務士法人では、そうした中小企業の皆様をサポートするため、「中小企業のためのビジネスと人権支援」をスタートしました。以下のサービスを通じて、企業の持続可能な発展を支援します。
中小企業も「ビジネスと人権」対応を!
企業活動における人権の尊重が注目されています。
国際社会では、1999年、コフィ―・アナン国連事務総長が「国連グローバル・コンパクト」を提唱しました。グローバル・コンパクトは、企業に対し、「人権」、「労働」、「環境」、「腐敗防止」に関する10原則の実践が要請されています。
2011年には、国連で「ビジネスと人権に関する指導原則」が作られ、企業活動における人権尊重の指針となっています。
国連
攻めのシニア人材活用_熱中症対策2024
はじめに 夏の暑い季節は、私たちの健康にとって多くの挑戦をもたらします。特にシニアの方々は、熱中症になりやすい傾向があります。ここでは、シニア人材が安全に作業を行うための熱中症対策をご紹介します。
水分補給の重要性水分補給は熱中症予防の基本です。定期的に水またはスポーツドリンクを摂取し、脱水症状を防ぎましょう。特に作業中は、意識してこまめに水分を取ることが大切です。
適切な服装を選ぶ通気性の良
男性育休推進で、ミレニアル世代の課題解決とデュアルキャリア支援(企業編2)
ミレニアル世代26~40歳(1980年~1995年生まれ)とは、男女雇用均等法の第1回目の改正(1999年)後に就職し、次世代育成支援対策法(2005年)、男女雇用均等法の第2回目の改正(2007年)、「イクメン」普及後に、子育てをしている世代を言います。家庭科男女共修が1993年から中学校で、1994年から高等学校で開始となり、ミレニアル世代は全員、家庭科を男女共修しています。
彼らは情報
デュアルキャリア推進「ともに働き、ともに育てる」ために(企業編1)
~ともに働き、ともに育てる~未来の職場づくり 政府は3月末、少子化対策の「たたき台」として、「共働き・共育て」を掲げました。
日本の少子化の大きな要因の一つは、育児負担が女性に偏る「ワンオペ」です。女性の家事育児への負担を減らさない限り、少子化の解決はできません。
仕事と生活の両立をめぐる現状(令和2年)では、第1子を産んでも辞めない女性はほぼ目標に達していると言われています。ただ、育児休
社会保険労務士法人ハーネス 代表社員の沼田博子がISO30414リードコンサルタント/アセッサーの資格を取得
中小企業に特化した人的資本経営推進 社会保険労務士法人ハーネスの代表社員 沼田博子は、昨年12月にISO30414リードコンサルタント/アセッサーの資格を取得しました。
中小企業に特化した人的資本経営推進に尽力いたします。
個人の”キラキラ・わくわく”を企業の”キラキラ・わくわく”に!
誰もがそれぞれの強みを活かして、組織や社会に貢献できる具体的な取り組みを、しっかり対話しながら一歩
健康経営の実践で期待できる効果
「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。
出所:経済産業省「健康経営の推進について」PowerPoint プレゼンテーション (meti.go.jp)
健康経営効果フロー健康経営を実践するこ
確認しよう!「同一労働同一賃金」労働者派遣法とパートタイム・有期雇用労働法の関係
労働者派遣法とパートタイム・有期雇用労働法 どっちを適用?
2021年4月1日から中小企業にも同一企業内における正規雇用労働者(いわゆる正社員)と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくす同一労働同一賃金のルールが適用されています。
労働者派遣法での同一労働同一賃金とパートタイム・有期雇用労働法の両方が適用となる短時間又は有期雇用である派遣労働者については、どちらの法律を基本にすればよ
2022年4月からの法改正と助成金の活用と申請ポイント
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
トライアル雇用助成金
(新型コロナウィルス感染症対応トライアルコース)
業務改善助成金(特例コース)
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
65歳超雇用推進助成金
令和3年11月、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定されました。それに伴い「労働移動の円滑化・人材育成の強力な推進」
2月の男性育休取得応援プロジェクト
令和4年4月からの男性育休義務化対応について、お困りの経営者・人事のご担当者様へ
令和3年6月3日午後、衆院本会議で、男性も子育てのための休みを取りやすくなる育児・介護休業法改正が可決・成立しました。
今回の法改正では、男性育休推進のために雇用環境の整備、個別の周知、意向確認の措置が事業主に義務づけられます。(令和4年4月1日施行)
令和2年度の男性育休の取得率は、12.65% で、