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新しい働き方 今すぐ取り組む労務管理の見直し

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社員を守る!お客様を守る!企業を守る!新しい時代の新しい働き方へ 「今すぐ取り組む労務管理の見直し」
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記事一覧

2019年4月から、労働時間は客観的な記録による把握が法的義務に!

2019年4月から、労働時間は客観的な記録による把握が法的義務に!

労働時間の把握は、自己申告でもよい? 労働時間の適正な把握については、ガイドラインによる取り決めだけと勘違いしていませんか?
 実は、2019年4月から労働安全衛生法の規定として格上げされています。
 2019年3月末までは、ガイドラインに違反すれば指導票だけでしたが、2019年4月からは、労働時間の未把握は、法令違反の対象となります。
★ただし、罰則規定はなし

 

労働時間を把握していない場

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【社労士が解説】正しく理解するパート・アルバイトの130万円の壁問題

【社労士が解説】正しく理解するパート・アルバイトの130万円の壁問題

人手不足なのに年末の繁忙期にパート・アルバイトにシフト調整されて困っている経営者様へいつもは11月・12月にシフトを調整しているけど、今年はいつも通り働いても社会保険の扶養のままで大丈夫?

結論からお話すると、あくまでも人手不足による残業が増えて、130万円を超えた場合です。雇用契約書通りに働いて、年収130万円を超えるような場合は、本来は社会保険の扶養から外れて、ご自身で国民健康保険と国民年金

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男性育休推進で、ミレニアル世代の課題解決とデュアルキャリア支援(企業編2)

男性育休推進で、ミレニアル世代の課題解決とデュアルキャリア支援(企業編2)

 ミレニアル世代26~40歳(1980年~1995年生まれ)とは、男女雇用均等法の第1回目の改正(1999年)後に就職し、次世代育成支援対策法(2005年)、男女雇用均等法の第2回目の改正(2007年)、「イクメン」普及後に、子育てをしている世代を言います。家庭科男女共修が1993年から中学校で、1994年から高等学校で開始となり、ミレニアル世代は全員、家庭科を男女共修しています。

 彼らは情報

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デュアルキャリア推進「ともに働き、ともに育てる」ために(企業編1)

デュアルキャリア推進「ともに働き、ともに育てる」ために(企業編1)

~ともに働き、ともに育てる~未来の職場づくり 政府は3月末、少子化対策の「たたき台」として、「共働き・共育て」を掲げました。

 日本の少子化の大きな要因の一つは、育児負担が女性に偏る「ワンオペ」です。女性の家事育児への負担を減らさない限り、少子化の解決はできません。

 仕事と生活の両立をめぐる現状(令和2年)では、第1子を産んでも辞めない女性はほぼ目標に達していると言われています。ただ、育児休

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妊娠・出産・産後を体験できるボードゲーム”サンゴクエスト”できました!

妊娠・出産・産後を体験できるボードゲーム”サンゴクエスト”できました!

誰もが活き活き働くことができる職場環境をつくりたい! 私が、開発に関わってきた「妊娠・出産・産後を体験できるボードゲーム--”サンゴクエスト”」が、やっと形になりました。  性別、年代、職位や職業に関わらず、子育てや家族のこと、どんな生き方をしたいのか。この「サンゴクエスト」のゲームを通じて、様々な方と対話し、探求していくきっかけになればと願っています。 ぜひ皆様のご支援を賜りたく、よろしくお願い

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社会保険労務士法人ハーネス 代表社員の沼田博子がISO30414リードコンサルタント/アセッサーの資格を取得

社会保険労務士法人ハーネス 代表社員の沼田博子がISO30414リードコンサルタント/アセッサーの資格を取得

中小企業に特化した人的資本経営推進 社会保険労務士法人ハーネスの代表社員 沼田博子は、昨年12月にISO30414リードコンサルタント/アセッサーの資格を取得しました。
  中小企業に特化した人的資本経営推進に尽力いたします。
 

個人の”キラキラ・わくわく”を企業の”キラキラ・わくわく”に!

 誰もがそれぞれの強みを活かして、組織や社会に貢献できる具体的な取り組みを、しっかり対話しながら一歩

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健康経営の実践で期待できる効果

健康経営の実践で期待できる効果

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。

出所:経済産業省「健康経営の推進について」PowerPoint プレゼンテーション (meti.go.jp)

健康経営効果フロー健康経営を実践するこ

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確認しよう!「同一労働同一賃金」労働者派遣法とパートタイム・有期雇用労働法の関係

確認しよう!「同一労働同一賃金」労働者派遣法とパートタイム・有期雇用労働法の関係

労働者派遣法とパートタイム・有期雇用労働法 どっちを適用?

 2021年4月1日から中小企業にも同一企業内における正規雇用労働者(いわゆる正社員)と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくす同一労働同一賃金のルールが適用されています。
 労働者派遣法での同一労働同一賃金とパートタイム・有期雇用労働法の両方が適用となる短時間又は有期雇用である派遣労働者については、どちらの法律を基本にすればよ

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2022年4月からの法改正と助成金の活用と申請ポイント

2022年4月からの法改正と助成金の活用と申請ポイント

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

トライアル雇用助成金
(新型コロナウィルス感染症対応トライアルコース)

業務改善助成金(特例コース)

人材確保等支援助成金(テレワークコース)

65歳超雇用推進助成金 

令和3年11月、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定されました。それに伴い「労働移動の円滑化・人材育成の強力な推進」

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2月の男性育休取得応援プロジェクト

2月の男性育休取得応援プロジェクト

令和4年4月からの男性育休義務化対応について、お困りの経営者・人事のご担当者様へ

 令和3年6月3日午後、衆院本会議で、男性も子育てのための休みを取りやすくなる育児・介護休業法改正が可決・成立しました。

 今回の法改正では、男性育休推進のために雇用環境の整備、個別の周知、意向確認の措置が事業主に義務づけられます。(令和4年4月1日施行)

  令和2年度の男性育休の取得率は、12.65% で、

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男性育休取得促進研修で業務改善を

男性育休取得促進研修で業務改善を

2022年4月1日から育児介護休業法が改正されます。
男性育休取得促進に向けて、全従業員に対し、研修をすることが望ましいとされています。社会保険労務士法人ハーネスでは、法改正の内容と職場環境改善のワークショップをご提案しております。

 某社で管理職・リーダー95名の方に、男性育休取得推進研修をさせていただきました。社長もしっかりメモを取り、うなづきながら聞いてくださって、男性育休に取り組む本気度

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パワハラ防止実践対策セミナー~2月8日(火)10時~12時、無料開催。

パワハラ防止実践対策セミナー~2月8日(火)10時~12時、無料開催。

パワハラ防止実践対策セミナー、2月8日(火)無料開催いたします。

 2020年6月からパワハラ防止措置義務が大企業を対象に施行されました。2022年4月には中小企業も対象となります。

・雇用管理措置義務とは パワハラ防止対策として、課せられている雇用管理の措置は、次の7つです。

トップの明確なメッセージの発信

ルールの明確化

社内アンケート等で実態把握

定期的な階層別研修(管理職と一般

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「細かすぎてわからない!」を3分動画でわかりやすく解説~2022年4月から段階的に施行される改正育児介護休業法~

「細かすぎてわからない!」を3分動画でわかりやすく解説~2022年4月から段階的に施行される改正育児介護休業法~

2022年4月から、「育児介護休業法」が改正されます。

働く子育て世代にとっては、現行制度よりも利用しやすく柔軟な制度になった分、事業主や担当者には、これまで以上にきめ細かな対応が求められます。

「❝細かすぎてわからない!❞を3分動画でわかりやすく」 まずはこの

3分の動画で、複雑化している改正育児介護休業制度の全体像を知ってください。

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内改正育児介護休

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「細かすぎてわからない!」
2022年4月から段階的に施行される改正育児介護休業法をわかりやすく解説。

「細かすぎてわからない!」 2022年4月から段階的に施行される改正育児介護休業法をわかりやすく解説。

令和3年(2021年)6月に育児・介護休業法が改正されました。今回の改正は、1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、3 育児休業の分割取得、4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け、5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和です

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