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【お金】の整理から人生は始まるⅢ

科学技術の大きな発達を背景として
今までの『お金』のあり方が変わってきています。

紙幣や硬貨といった
従来の『日本銀行券』に加えて
株式や債券、電子マネーやビットコインなどのことです。

見た目は
僕たちが知っている
お金のカタチを取っていないにもかかわらず
お金同様の価値を持つもの。

そういった進化する『お金』への対応も
将来的には必ず必要な時代へと突入致しました。

その点に関して、以下説明していきます。



わかりにくいけどお金には変わりないモノ

有価証券

証券市場での売買の対象として
金融商品取引法に列挙されている証券

国債、地方債、社債や株券、手形、小切手、投資信託の
受益証券などがこれにあたります。

先行き不透明な現代社会において
株式を筆頭に
投資活動をされておられる方が
増えていますので
イメージしやすいかと思います。

モノの売買における決済の場面で
使用できるものではないため
いわゆる
一般的な紙幣や硬貨(日本銀行券)とは異なりますが
それに準ずる
ほぼお金と同様の価値があるものと言えます。

有価証券の特徴として
日々値動きがあり
預貯金よりも遥かに
管理が難しいため
判断能力がしっかりしているうちに
整理しておく必要性が非常に高いです。


株式や投資信託には預金通帳のように
取引の記録が1冊にまとまった
通帳の役割を持つ冊子は存在しません。

具体的な把握方法としては
取引ごとに発行される取引報告書や
数ヶ月おき、あるいは年末などに
特定の期間ごとに発行される
残高明細書などの書類を
保管しておくことになります。

一方で、最近よく見られる形として
有価証券にも
インターネットバンキングと同じように
インターネットで取引ができる
ネット証券(アプリ)を利用している方が
圧倒的に多いのではないでしょうか。

その場合は
取引内容をインターネット上でのみ
確認することで
取引報告書などの書面が
残らない場合もあります。

本人の死亡後
取引があること自体
わからなくなってしまう恐れがあるため
エンディングノートに
口座の情報を書いておく必要があります。

※ 取引先の金融機関と
  書類の保管場所を記載するだけで十分です。

株式などは
社会情勢を上手く読みながら
「買い」や「売り」などの
技術的側面を併せ持ちます。
そのような性質であることから
管理が難しい商品であるため
判断能力が衰えてくることを考慮すると
リスク商品に投資をしている場合には
徐々にその割合を
減らしていくことを検討
する必要があります。

判断能力によっては
大きな損害を被る場合
当然考えられます。

証券会社や銀行でも
高齢者向けの説明ルールや
確認事項などを定めるとともに
面談や対話などの取り組みによって
判断力の低下などを見逃さないようにし
トラブルのないように努めています。

しかし
最終的な判断は自分に委ねられているため
自身の判断能力を過信しないことが重要です。
また
安易に他人の話を
鵜呑みにすることもやめてください。


一方で
有価証券保有者の死後
財産分与等の相続の際には
通常の預貯金の相続と比較して
手続きが面倒です。

株式や債券、投資信託などの有価証券の相続では
一般的には
まず、被相続人(亡くなった人)の口座にある有価証券を
相続人(相続する人)の口座に移します。


つまり
被相続人が使っていた証券会社に
相続人の口座がない場合は
相続人名義の口座を
作ることから始める
ことになります。

相続人名義の口座に移した後で
ようやくその有価証券を売却するなどの
処分ができるようになるという手順を
踏むことになりますが
管理をしている証券会社や発行会社によって
手順や方法が異なりますので
あらかじめ確認しておいてください。

有価証券の処分方法を
エンディングノートに書いておきましょう。

このように
証券取引の知識や経験のない人が
相続で有価証券を引き継ぐと
または
それを現金に換えるだけも
かなりの苦労を要します。


有価証券の場合には
証券会社等の連絡先だけではなく
処分の仕方や手続き方法などを
具体的に書いておくこと

財産を引き継ぐ人が動きやすくなります。

また
『元気なうちに』ご自身によって
有価証券を処分し
現金化してしまうことも一つの手段です。

カタチは違えど『お金』です。

しかも
有価証券を取得
保有し続けることは
かなりの時間使われ
大変な苦労を重ねられた
ことでしょう。

最期まで、しっかりと意思を反映させましょう。

信託銀行の商品

信託銀行には
相続や、社会貢献、資産運用など
目的に沿った商品が
数多く取り扱われていますが
特有の商品のひとつに
遺言代用信託の仕組みを利用した
信託商品があります。

遺言代用信託は、信託銀行等に財産を信託して
生存中はご本人のために管理・運用してもらい
亡くなった後には
配偶者様やお子様に
財産を引き継ぐことができる信託
のことです。

一般社団法人信託協会


信託銀行にお金を預けた後
契約した人が亡くなったら
契約者があらかじめ指定しておいた受取人が
そのお金を受け取れる仕組み
のことであり
契約者が生きている間は
契約者本人が一定額を受け取り
契約者が亡くなった後で
残ったお金を受取人に引き継ぐ
という
契約方法もあります。

基本的には
通常の預金は
口座名義人(被相続人)が亡くなった場合
原則として
相続人全員の同意
または遺言書
がないと引き出せません。

しかし
遺言代用信託を利用した信託商品では
相続に関する手続きを待たずに
指定された受取人単独の手続きで
お金を受け取ることができるため
すぐに必要なお金を引き継ぐことが出来るなどの
相続対策として活用されています。

商品内容は各信託銀行によって
内容などが異なりますので
各種ご確認いただければと思います。

信託商品も
有価証券同様に
少しカタチの異なる『お金』です。
先々のことを考慮し
『お金の遺し方』を考える際
【お金の終活】の一環として
選択肢のひとつとして覚えておいてください。

借入れ

-借金

資産には
マイナスの資産(借金)も含まれ
借金もプラスの資産と同様に
借りた人が死亡すると
相続人が引き継ぐ
ことになります。

知人や勤務先などからの借金のほか
金融機関から借りている
住宅ローンなどの借入れも借金です。

住宅ローンを組んでいる人が
団体信用生命保険に加入していれば
その人が死亡した時点で
生命保険会社からの保険金によって
借入金の残高が返済されるので
住宅ローンは残りません。

いまいちど
ご自身の住宅ローンの契約内容について
確認しておきましょう。

しかし
他のローンや借金には
そのような保険はありませんので
なるべく早いうちに
返済しておく必要があります。

【お金の終活】の段階で
複数の金融機関から借金をしている場合
金利の高いノンバンクなどの借り入れ分から
先に返済していくようにします。

『元気なうちに』返し終わることが理想です。
確実な返済プランを
【お金の終活】で計画してください。

そして
一番大切なことは
借金がある場合
家族や信頼できる人に
必ず伝えておくこと
です。
エンディングノートに書いておくなど
遺された人が
すぐわかるようにしておきましょう。

-クレジットカード

買い物や
何らかの利用代金などの支払い方法として
クレジットカードでの決済方法
選択している場合
預金口座から代金が引き落とされるまでの間
その代金が借金として残ります。

もちろん
クレジットカードを利用して
現金を借りるキャッシングも借金です。

名義人本人が
クレジットカードを
解約する手続きを進めていくことは
さほど難しいことではありませんが
名義人の死亡後に解約する場合には
手間がかかる場合があります。
(こちらもカード会社により異なります。)

もしも
複数のクレジットカードを持っている人は
使い勝手の良いカード以外は解約し
必要最低限に減らしておくことにしましょう。

手元に残したカードは
一覧表にしてエンディングノートなどに
書いておくようにし
カード会社の名前や
コールセンターなどの電話番号を書いておけば
自分が意思表示できない状態になった場合や
死亡したときなどに
家族が連絡を取ることができます。

カードの不正利用を防ぐために
ノートには
カード番号まで書いておく必要はありません。

-保証債務

最近では
他人の借金を保証する行為自体が
良くないこと
という認識が
根付いていますが
それでも
やむにやまれず
引き受けてしまったということが
あるかもしれません。

本来的に借金をした人が
そのお金を返せなくなった場合
保証人
代わりにお金を返さなければなりません。

単なる保証人であれば
借りた人が返せない場合にのみ
責任を負うことになりますが
一方で
連帯保証人の場合は
初めから借金をした人と同じ責任を負う
つまり
お金を貸した人は
借金をした人と連帯保証人の
どちらにも返済を請求することができる

ということになります。

借金の保証人になる場合
連帯保証人となるのが一般的でありますが
こういった借金の保証人の立場
相続の対象となります。

つまり
誰かの保証人になっている人が死亡したら
相続人が新たな保証人としての立場を
そのまま
引き継いでしまう
ことになってしまいます。

自分が保証人になっている場合
必ず
そのことを
家族に伝えておく必要があります。
生前に伝えづらい場合でも
エンディングノートに書いて
必ず伝わるようにしておきます。

ただ
遺された人は
非常に困ることになります。

いったん保証人になると
借金をした人が全額返済するか
代わりの保証人が見つからない限り
保証人をやめることは大変困難
です。

遺された家族に
保証人の立場を引き継がせないためには
【終活】の段階で
弁護士や司法書士などの専門家や
法テラス
(国によって設立された
 法律上のトラブル解決のサポートを行う機関)に相談し
対策を講じておく必要があります。

【お金の終活】の際
この点につき問題がある場合は
『元気なうちに』ご自身の手で
何らかの対処が出来るようにしておくことです。

2020年4月の民法改正により
『極度の定めがない根保証契約(個人に限る)は無効に』
『公証人による保証意思確認の手続きを新設』など
保証人制度についても改正されました。
将来的にもこういった法改正が行われる可能性はありますが
早い段階で
解決が出来るようにプランニングしてください。

なお
相続人が
借金や保証人の立場を引き継ぎたくない場合は
相続放棄をすることもできます。

相続放棄ができるのは
相続人が相続の開始を知った日から
3か月以内であり
3か月を過ぎると
相続人はその借金や保証人の立場の相続を
放棄することが
できなくなってしまいますのでご注意ください。

まとめ

社会が便利になり
発展していけばいくほど
重要な問題はカタチを変えていきます。

時代に対応していくことはもちろんですが
【終活】も
あらゆることを
想定しなければならない活動
のひとつです。

特に『お金』に関しては
ご自身のこれまでの苦労
今後への想い
顕著に現れるところでありますので
『元気なうちに』
慎重に細かく整理していきましょう。





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