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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第6回>第四条(基本理念)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四条(基本理念)」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第一章 総則」(第一条―第十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


(基本理念)
第四条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。
2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨として行われなければならない。
3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保護することを旨として行われなければならない。
4 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、児童生徒等及びその保護者からの教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、学校教育の信用を傷つけるものであることに鑑み、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する懲戒処分等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならない。
5 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、国、地方公共団体、学校、医療関係者その他の関係者の連携の下に行われなければならない。

(基本理念)
第四条

  教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等が
   ↓
  全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する
   ↓
  重大な問題であるという基本的認識の下に
   ↓
  行われなければならない。

2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、
   ↓
  児童生徒等が
   ↓
  安心して
   ↓
  学習その他の活動に取り組むことができるよう、
   ↓
  学校の内外を問わず
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨として
   ↓
  行われなければならない。

3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、
   ↓
  被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保護することを旨として
   ↓
  行われなければならない。

4 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等が
   ↓
  懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、
   ↓
  児童生徒等及びその保護者からの
   ↓
  教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、
   ↓
  学校教育の信用を傷つけるものであることに鑑み、
   ↓
  児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する
   ↓
  懲戒処分等について、
   ↓
  適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として
   ↓
  行われなければならない。

5 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、
   ↓
  国、地方公共団体、学校、医療関係者
   ↓
  その他の関係者の連携の下に
   ↓
  行われなければならない。



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第四条(基本理念)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(基本理念)
第四条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の(    )な発達に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。
2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を(    )することを旨として行われなければならない。
3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保護することを旨として行われなければならない。
4 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、児童生徒等及びその保護者からの教育職員等に対する(    )を著しく低下させ、学校教育の(    )を傷つけるものであることに鑑み、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する懲戒処分等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならない。
5 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、国、地方公共団体、学校、医療関係者その他の関係者の連携の下に行われなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 健全 )、
( 根絶 )、
( 信頼 )、( 信用 )でした。

(基本理念)
第四条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の( 健全 )な発達に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。
2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を( 根絶 )することを旨として行われなければならない。
3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保護することを旨として行われなければならない。
4 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、児童生徒等及びその保護者からの教育職員等に対する( 信頼 )を著しく低下させ、学校教育の( 信用 )を傷つけるものであることに鑑み、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する懲戒処分等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならない。
5 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、国、地方公共団体、学校、医療関係者その他の関係者の連携の下に行われなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

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