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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第22回>第二十条(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十条(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等」(第十七条―第二十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)
第二十条 学校の設置者及びその設置する学校は、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた当該学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援並びにその保護者に対する支援を継続的に行うものとする。
2 学校の設置者及びその設置する学校は、前項に規定する児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援その他当該児童生徒等及びその保護者に対する必要な支援を行うものとする。

(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)
第二十条

  学校の設置者
   ↓
  及び
   ↓
  その設置する学校は、
   ↓
  医療、心理、福祉及び法律に関する
   ↓
  専門的な知識を有する者の協力を得つつ、
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた
   ↓
  当該学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援
   ↓
  並びに
   ↓
  その保護者に対する支援を
   ↓
  継続的に
   ↓
  行うものとする。

2 学校の設置者
   ↓
  及び
   ↓
  その設置する学校は、
   ↓
  前項に規定する児童生徒等と
   ↓
  同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援
   ↓
  その他当該児童生徒等及びその保護者に対する
   ↓
  必要な支援を行うものとする。



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第二十条(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)
第二十条 学校の設置者及びその設置する学校は、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた当該学校に在籍する児童生徒等の(    )及び支援並びにその保護者に対する支援を(    )的に行うものとする。
2 学校の設置者及びその設置する学校は、前項に規定する児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対する(    )に関する支援その他当該児童生徒等及びその保護者に対する必要な支援を行うものとする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 保護 )、( 継続 )、( 心理 )でした。

(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)
第二十条 学校の設置者及びその設置する学校は、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた当該学校に在籍する児童生徒等の( 保護 )及び支援並びにその保護者に対する支援を( 継続 )的に行うものとする。
2 学校の設置者及びその設置する学校は、前項に規定する児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対する( 心理 )に関する支援その他当該児童生徒等及びその保護者に対する必要な支援を行うものとする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

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