条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第22回>第二十条(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第二十条(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)
第二十条
学校の設置者
↓
及び
↓
その設置する学校は、
↓
医療、心理、福祉及び法律に関する
↓
専門的な知識を有する者の協力を得つつ、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた
↓
当該学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援
↓
並びに
↓
その保護者に対する支援を
↓
継続的に
↓
行うものとする。
2 学校の設置者
↓
及び
↓
その設置する学校は、
↓
前項に規定する児童生徒等と
↓
同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援
↓
その他当該児童生徒等及びその保護者に対する
↓
必要な支援を行うものとする。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第二十条(学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 保護 )、( 継続 )、( 心理 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。