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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~「第六章 雑則」

この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」を法律の章別にまとめたものです。

(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)

第六章 雑則(第二十四条)

第二十四条(政令への委任)



〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)

第六章 雑則


(政令への委任)
第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)
第二十四条

  この法律に定めるもののほか、
   ↓
  この法律の実施のための手続
   ↓
  その他この法律の施行に関し必要な事項は、
   ↓
  政令で定める。


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357字
連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」の条文を章別にまとめたものに、当該法律の理解に不可欠な【刑法】【児童買春・児童ポルノ処罰法】【性的姿態撮影等処罰法】(以上の抜粋)の参照条文付!!

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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