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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~「第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置」

この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」を法律の章別にまとめたものです。

(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)

第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置(第十三条―第十六条)

第十三条(教育職員等に対する啓発等)
第十四条(児童生徒等に対する啓発)
第十五条(データベースの整備等)
第十六条(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)



〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)

第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置


(教育職員等に対する啓発等)
第十三条 国及び地方公共団体は、教育職員等に対し、児童生徒等の人権、特性等に関する理解及び児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための研修及び啓発を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、教育職員の養成課程における児童生徒性暴力等の防止等に関する教育の充実その他必要な措置を講ずるものとする。
3 教育職員の養成課程を有する大学は、当該教育職員の養成課程を履修する学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための措置その他必要な措置を講ずるものとする。

(教育職員等に対する啓発等)
第十三条

  国及び地方公共団体は、
   ↓
  教育職員等に対し、
   ↓
  児童生徒等の人権、特性等に関する理解
   ↓
  及び
   ↓
  児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための
   ↓
  研修及び啓発を行うものとする。

2 国及び地方公共団体は、
   ↓
  教育職員の養成課程における
   ↓
  児童生徒性暴力等の防止等に関する
   ↓
  教育の充実
   ↓
  その他必要な措置を講ずるものとする。

3 教育職員の養成課程を有する大学は、
   ↓
  当該教育職員の養成課程を履修する学生が
   ↓
  児童生徒性暴力等の防止等に関する
   ↓
  理解を深めるための措置
   ↓
  その他必要な措置を講ずるものとする。

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2,063字
連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」の条文を章別にまとめたものに、当該法律の理解に不可欠な【刑法】【児童買春・児童ポルノ処罰法】【性的姿態撮影等処罰法】(以上の抜粋)の参照条文付!!

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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