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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第2回>第二条(定義)1/3

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二条(定義)1/3」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第一章 総則」(第一条―第十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


(定義)
第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
2 この法律において「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。
 一 学校に在籍する幼児、児童又は生徒
 二 十八歳未満の者(前号に該当する者を除く。)
(※第3項以下省略)

(定義)
第二条

  この法律において
   ↓
  「学校」とは、
   ↓
  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する
   ↓
  幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、
   ↓
  高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
   ↓
  並びに
   ↓
  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する
   ↓
  幼保連携型認定こども園
   ↓
  をいう。

2 この法律において
   ↓
  「児童生徒等」とは、
   ↓
  次に掲げる者をいう。

  一 学校に在籍する幼児、児童又は生徒

  二 十八歳未満の者(前号に該当する者を除く。)

(※第3項以下省略)



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第二条(定義)の第1項・第2項」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(定義)
第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
2 この法律において「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。
 一 (    )に在籍する幼児、児童又は生徒
 二 十八歳未満の者(前号に該当する者を除く。)
(※第3項以下省略)

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 学校 )でした。

(定義)
第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校及び特別支援学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
2 この法律において「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。
 一 ( 学校 )に在籍する幼児児童又は生徒
 二 十八歳未満の者(前号に該当する者を除く。)
(※第3項以下省略)


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。

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