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条文サーフィン~日本国憲法の波を乗りこなせ!!~「第四章 国会」

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである(日本国憲法・第九十七条)。


※この記事を含む以下のマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。

(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【日本国憲法】編の

はじまり、はじまり。




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第四章 国会(第四十一条―第六十四条)

第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第四章 国会

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第四十一条

  国会は、
   ↓
  国権の最高機関であつて、
   ↓
  国の唯一の立法機関である。


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5,371字
※このマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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