条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~「参照条文1【刑法】」
この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」を法律の章別にまとめたものです。
この記事は、”マガジンオリジナルの参照条文集”という位置づけとなります。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
参照条文集の
はじまり、はじまり。
※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
・第百七十六条(不同意わいせつ)
・第百七十七条(不同意性交等)
・第百八十二条(十六歳未満の者に対する面会要求等)
(不同意わいせつ)
第百七十六条
次に掲げる行為又は事由
↓
その他これらに類する行為又は事由により、
↓
同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ
↓
又は
↓
その状態にあることに乗じて、
↓
わいせつな行為をした者は、
↓
婚姻関係の有無にかかわらず、
↓
六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること
↓
又は
↓
それらを受けたこと。
ここから先は
3,183字
連載記事「条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~」の条文を章別にまとめたものに、当該法律の理解に不可欠な【刑法】【児童買春・児童ポルノ処罰法】【性的姿態撮影等処罰法】(以上の抜粋)の参照条文付!!
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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