レイシャルプロファイリング 日本 20240202

https://www.youtube.com/watch?v=TwOPhqsyeYE
「人種などを理由とする職務質問は違法」 外国出身の3人、国を提訴 - YouTube
Jan 30, 2024
東京地方裁判所で1月29日、外国出身の3人が人種や国籍、民族の違いのみを理由に人を呼び止め職務質問する「レイシャルプロファイリング」は憲法違反であると国に認めるよう求め、訴訟を起こした。原告側の弁護士によれば、日本初のケースだという。原告の1人は、このような問題は日常的に起きていると主張。「多くの人が『外国人のことだ』とか『トラブルメーカーが大騒ぎしているだけだ』などと軽視していることに光を当てることができれば」と述べた。

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/foreigner/news/2021.html
【報告】2021年度 外国にルーツをもつ人に対する職務質問 (レイシャルプロファイリング) に関するアンケート調査結果について - 東京弁護士会
2022年1月11日から同年2月28日にかけて、東京弁護士会外国人の権利に関する委員会は、外国ルーツを持つ人に対する職務質問(レイシャルプロファイリング)に関するアンケート調査を行いました。本調査の目的は、外国ルーツを持つ人に対する職務質問(レイシャルプロファイリング)に関する実態を把握することです。
近年では、「何ら『不審事由』がないにもかかわらず警察官から職務質問を受けるという経験をした」という声が外国にルーツを持つ人から多数寄せられています。このような「不審事由」に基づかない職務質問は、いわゆる法執行官によるレイシャルプロファイリングとして理解されるものです。
駅頭や街頭などにおいて、単に外見が「外国人風」であるといった風貌や外国語で話をしている等という状況を手掛かりに警察官職務執行法第2条の「不審事由」の要件を満たさない職務質問が実施されているのではないかとの問題が認識されているものの、それを裏付ける実態調査は近年ではなされていませんでした。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000136_20220617_504AC0000000068
警察官職務執行法 | e-Gov法令検索
(この法律の目的)
第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

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記事を読んでいただきありがとうございます。 様々な現象を取り上げ、その現象がどのように連鎖反応を誘発し、その影響がいかに波及するかを検証、分析していきます。 皆様のお役に立てればと考えております。 応援のほど、よろしくお願いいたします。