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国際業務

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国際業務・主に入管業務関連の記事をまとめています。
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2021年7月の記事一覧

未熟だった、が許される?

未熟だった、が許される?

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

在留資格「技能」の在留期間更新許可申請で、結果として入管から虚偽申請と疑われ、行政書士会から3か月会員権利の停止処分を受けた、という処分が公表されています。

未熟な入管法知識に基づく申請手続きを行ったことが、本人からの供述や証明書類から疑いの余地がなかったとのこと。公表されている文面からは正確には分かりませんが、営利目的不法就労助長罪

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技能実習生の年金 2種類

技能実習生の年金 2種類

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

日本に住所があれば、年金に加入しなければなりません。
国籍は関係ありません。

技能実習生の方も例外ではありません。

単なる座学である講習期間中であっても年金に加入する必要があります。
そして、実習先で実習として働く場合と加入する年金が異なります。

①講習期間中:国民年金に加入
技能実習生がご自分でお住いの役所・役場で手続きします。

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あなたの在留資格で大丈夫?

あなたの在留資格で大丈夫?

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

「在留資格」のことを一般的には「ビザ」と言います。

働くための在留資格のことを、就労ビザと言います。

最近は、不法就労の取り締まりが厳しくなり、働くときは会社の人は在留カードを確認します。

入管からは偽装でないか確認するアプリも公開されました。

一方、就労ビザのある在留カードがあれば、不法就労ではないと思いがちです。

しかし、

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不法就労が起きるのは?

不法就労が起きるのは?

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

毎週恒例となってきました

めざせ国際業務の専門家!月曜朝活勉強会。
在留資格を正しく知って、日本に住む外国人を適切にサポートできる仲間をつくる
そして個人で事業を行うときにちょこっと役立つお話しも。

夏休み中のテーマは「不法就労」です。
(大人に夏休みは関係ありませんが・・・)

そして、今回のテーマは

*不法就労3つのパターン

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オリンピック選手の在留資格は?

オリンピック選手の在留資格は?

おはようございます。国際業務専門の行政書士大西祐子です

今まで、プロスポーツ選手やアマチュアスポーツ選手の在留資格をご紹介してきましたが、オリンピック選手の在留資格は何なのでしょうか?

国の代表として来日するため、

*興行の形態で行われるわけではない
*企業に雇われているわけではない

ということで・・・『興行』でも『特定活動(6号)』でもありません。なんとオリンピック選手の在留資格は

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プロスポーツ選手のための在留資格

プロスポーツ選手のための在留資格

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

オリンピックが始まる週ということで、今日はプロスポーツ選手のための在留資格のご紹介です。

プロスポーツ選手のための在留資格は

『興行』

です。

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)

とされています。

どのようなものが含まれるかというと

①興行の

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【朝活勉強会】オリンピック関係者の在留資格

【朝活勉強会】オリンピック関係者の在留資格

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

毎週恒例となってきましためざせ国際業務の専門家!月曜朝活勉強会
昨日も開催しました。
在留資格を正しく知って、日本に住む外国人を適切にサポートできる仲間をつくるそして個人ビジネスにちょこっと役立つお話しも。

昨日は、オリンピック開催記念ということでオリンピック関係者の在留資格に関連するお話しをしました。
アスリートの在留資格の申請をし

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永住権が取れるのか?技能実習生・特定技能

永住権が取れるのか?技能実習生・特定技能

おはようございます。

国際業務専門の行政書士 大西祐子

永住権の要件はいろいろありますがその中の一つ

 「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」

もともと技能実習生は3年で帰国であったところが、3号ができて5年に。

さらに、在留資格「特定技能」ができ、技能実習5年⇒「特定技能1号」5年で合計10年。

「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」を満たす!

と喜

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ミャンマー代表のサッカー選手がとった在留資格とは

ミャンマー代表のサッカー選手がとった在留資格とは

「日本に難民申請をしているミャンマー代表のサッカー選手が6カ月間の在留と就労の資格を得た」とのニュースがありましたが、どのような在留資格なのでしょうか?

「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」という特別な在留資格(在留資格「特定活動」です。)

2021年2月1日の国軍によるクーデターに続き、各地で抗議デモが行われています。そこで、ミャンマーでの情勢不安を理由として、日本に引き続

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【2021年7月7日更新情報】内定取消などを行った企業様へ

【2021年7月7日更新情報】内定取消などを行った企業様へ

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

外国人の方を雇う予定で、在留資格認定証明書の交付申請をしたものの、新型コロナウイルスの影響で、内定を取り消さざるを得なくなった。
または、外国人の方が日本で働くのを辞めたいといった場合、どうしたらよいのでしょうか。

というお問い合わせにお答えします。

まだ在留資格認定証明書をもらっていない場合と、すでにもらっている場合と異なります。

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【2021年7月7日更新情報】在留資格認定証明書の取扱いQ&A

【2021年7月7日更新情報】在留資格認定証明書の取扱いQ&A

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

お問い合わせが多くなってきましたので、在留資格認定証明書の取扱いについて、出入国在留管理庁のQ&A更新情報も混ぜてご案内します。

現在の在留資格認定証明書の扱い2019年10月1日~12月31日作成分
→2021年4月30日まで
2020年1月1日~2021年7月31日作成分
→2022年1月31日まで
2021年8月1日~2022年

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外国人の夫婦や親子のトラブルは

外国人の夫婦や親子のトラブルは

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

京都府行政書士会では、「京都府外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター」という、裁判外での紛争解決センターを設置しています。

いわゆるADRです。

京都府行政書士会で設置している「京都府外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター」の対象は、

「家族滞在」

「日本人の配偶者等」

「永住者の配偶者等」

「定住者」

などの、在

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特別に在留資格が許可されるのは~外国人家族編~

特別に在留資格が許可されるのは~外国人家族編~

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

過去に退去強制された、出国命令を受けて出国した場合、原則として一定期間日本に上陸することはできません。

上陸拒否期間は以下の通り① 過去に退去強制、出国命令を受けて出国(複数回)
→退去強制された日から10年
②初めて退去強制
→退去強制された日から5年
③出国命令で出国
→出国した日から1年
④法令違反で1年以上の懲役・禁固
 →無

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特別に許可された事例~外国人の家族編~

特別に許可された事例~外国人の家族編~

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

過去に退去強制された、出国命令を受けて出国した場合、原則として一定期間日本に上陸することはできません。

上陸拒否期間は① 過去に退去強制、出国命令を受けて出国(複数回)
→退去強制された日から10年
②初めて退去強制
→退去強制された日から5年
③出国命令で出国
→出国した日から1年
④法令違反で1年以上の懲役・禁固
 →無期限

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