見出し画像

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

「在留資格」のことを一般的には「ビザ」と言います。

働くための在留資格のことを、就労ビザと言います。


最近は、不法就労の取り締まりが厳しくなり、働くときは会社の人は在留カードを確認します。

入管からは偽装でないか確認するアプリも公開されました。


一方、就労ビザのある在留カードがあれば、不法就労ではないと思いがちです。

しかし、在留資格は、日本で何ができるのか、その内容まで決まっています。決められた内容とはちがう仕事をした場合、決められた内容とはちがう仕事をした場合、やはり「不法就労」になります。

「不法就労」になると日本にいることはできません。

特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもっている方は注意が必要です。


「技術・人文知識・国際業務」を持てるだけの優秀な方。本来してはいけない仕事をして帰国することになって良いですか?次に日本に来るときにも影響します。


何の仕事をすることで、在留資格をもらったのか確認しておきましょう。


内容がよく分からないという方、無料相談行っています。

LINEでのご相談は

画像1


WeChatでのご相談は ID:youzi-7912

WeChatコード


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

朝活ライブ生配信

毎週月曜日、朝8:35~8:55
『めざせ国際業務の専門家!月曜朝活勉強会』
~入管法を正しく知って外国人をサポート~
資格を活かした働き方オンラインライブ配信

今月は、不法就労シリーズ

アーカイブは3週間残してますのでぜひご参加くださいませ。

次回は8/2(月) 8:35~

画像3

お聞きになりたい方は画像をクリック☝

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?