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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

過去に退去強制された、出国命令を受けて出国した場合、原則として一定期間日本に上陸することはできません。

上陸拒否期間は

① 過去に退去強制、出国命令を受けて出国(複数回)
→退去強制された日から10年
②初めて退去強制
→退去強制された日から5年
③出国命令で出国
→出国した日から1年
④法令違反で1年以上の懲役・禁固
 →無期限


しかし、日本に家族がいる場合や、その他もろもろの事情を考慮して特別に許可されるケースもあります。

毎年事例が公表されていますが、令和2年度版も公表されています。

個々人の事情によって変わってくるため、ここで公表されていることだけでは何とも判断できません。ですが、参考にはなるでしょう。

本日は、配偶者が外国人のケースについてご紹介します(在留資格は家族滞在)

許可された事例

・永住者の配偶者で、未成年の子があり。
 2年3か月の在日期間で、ずっと不法残留。婚姻期間は1年2か月ですが、出頭申告して認められたようです。

・定住者の配偶者で、未成年の子があり
 うえと同じく2年3か月の在日期間で、ずっと不法残留。婚姻期間は1年5か月で、不法残留で不起訴になたものの、警察に逮捕されても許可になっています。

・永住者の配偶者で、未成年の子があり。
 5年11か月日本にいて、そのうち年2か月が不法残留。婚姻期間は1年3か月。出頭申告してお子様ともども許可になっています。
 結婚しているのになぜ不法残留?というのが気になりますが。申請を忘れたのでしょうか?

・永住者の配偶者で、子どもはなし。
 日本に2年2か月いて、ずっと不法残留状況。婚姻期間も1年にもかかわらず、出頭申告して許可されています。
出頭すると恩情があるのでしょうか
またはコロナの影響?

許可されなかった事例

・定住者の配偶者。子どもは無し。結婚期間は約半年
 1年4か月日本におり、1年1か月不法残留状況。
 3か月の在留期間ということは、短期滞在でしょうか。
 不法残留で懲役1年、執行猶予3年の判決。
 過去に出国命令で出国した経歴があるようです。
 
・留学生の配偶者で、家族滞在のお子様あり。
 日本に7年8か月いて、1年11か月不法残留。婚姻期間は5年ありますが、窃盗で懲役2年の判決を受けて不許可になっています。

・定住者の配偶者で、子どもは無し。
 日本に約2年3か月いたものの、覚せい剤取締法違反で懲役1年6か月、執行猶予3年の判決があり、不許可になっています。

・「技術・人文知識・国際業務」の配偶者で、未成年の子が一人。お二人とも「家族滞在」ですね。
 日本に22年3か月おり、婚姻期間も6ヶ月と長いですが、他の外国人に不正に在留期間の更新許可を受けさせるために虚偽文書の作成を手助け。
 入管法違反で懲役2年2か月、執行猶予3か月の判決が下っています。
 さらに、過去に在留特別許可の暦もあり。
 ブローカーだったのでしょうか。
 虚偽申請は入管が一番嫌いますからね。

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