プロスポーツ選手のための在留資格
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
オリンピックが始まる週ということで、今日はプロスポーツ選手のための在留資格のご紹介です。
プロスポーツ選手のための在留資格は
『興行』
です。
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
とされています。
どのようなものが含まれるかというと
①興行の形態で行われる演劇、演芸、演奏、スポーツ等に出演する活動
②出演はしないがこれらの興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動
③出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動
③は、スポーツ選手の監督、コーチ、トレーナー、マネージャーなどですね。
『興行』の在留資格がもらえる条件は
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
となっています。
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