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ミャンマー代表のサッカー選手がとった在留資格とは

「日本に難民申請をしているミャンマー代表のサッカー選手が6カ月間の在留と就労の資格を得た」とのニュースがありましたが、どのような在留資格なのでしょうか?

「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」という特別な在留資格(在留資格「特定活動」です。)

2021年2月1日の国軍によるクーデターに続き、各地で抗議デモが行われています。そこで、ミャンマーでの情勢不安を理由として、日本に引き続き在留したいミャンマー人に対して、緊急避難措置として在留資格が与えられ、さらにお仕事をすることも認める、という特例が出されました。

難民認定についても審査を迅速に行い、難民の要件に当てはまっていると認められれば適切に難民認定するとのことです。

また、認められなくてもこの特例措置で日本に在留&仕事ができます。


どのような特例措置なのか、具体的に中身を見ていきましょう

対象者

今までの在留資格の活動が終わったが、日本にとどまりたい人

雇用契約期間が満了した
技能実習が修了した
学校を卒業した

といった方です。

自分の責任ではなく、今の在留資格の活動は終わっていないが、日本にとどまりたい人

解雇されたり、会社が倒産したといったケースですね。
在職や在学中の方も、こちらの手続きで申請ができるようです。
在学中でこちらの申請をしたら、時間制限なく働ける?

なぞです。


認められる在留資格

(1)「特定活動(6か月・就労可)」

ミャンマー情勢が改善しない場合は、更新できます。

(2)「特定活動(1年・就労可)」

特定技能の業務に必要な技能を身につけたい人は1年の在留資格がもらえます。
ただし、特定技能の分野に限られます。
コロナウイルス感染症の影響で帰国ができない人と同じ扱いですね。
こちらもミャンマー情勢が改善しない場合は、6月の範囲で更新できます。

今回の選手に関しては

「6カ月間の在留と就労の資格を得た」

とのことですので、
(1)「特定活動(6か月・就労可)」
ですね。

ちなみに、現在お持ちの在留資格による活動を行っているのであれば、そのまま今の在留資格で活動し続けられます。特に、変更等の必要はありません。


申請方法

以下の書類を地方出入国在留管理局に提出します。

(1)「特定活動(6か月・就労可)」

①在留資格変更許可申請書(様式U(その他))
   ※顔写真も必要です。
②パスポートの写しやパスポートの出入国印など、対象者であることが分かる資料
③理由書
  ⇒様式・記載例があります

(2)「特定活動(1年・就労可)」

①在留資格変更許可申請書(様式Uその他)
   ※顔写真も必要です。
②受入れ機関が作成した説明書
 ⇒記載例があります
③雇用契約に関する書面(雇用契約書、雇用条件書の写し)
④受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
⑤理由書

また、技能実習を修了した方は
⑥従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書

が必要です。


不明な点、申請したい等がありましたら

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