永住権が取れるのか?技能実習生・特定技能
おはようございます。
国際業務専門の行政書士 大西祐子
永住権の要件はいろいろありますがその中の一つ
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」
もともと技能実習生は3年で帰国であったところが、3号ができて5年に。
さらに、在留資格「特定技能」ができ、技能実習5年⇒「特定技能1号」5年で合計10年。
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」を満たす!
と喜ぶのは早いです。
10年の内、5年は就労資格か居住資格をもっていなければならないのですが、この「就労資格」から
「在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。」
とされています。
技能実習と特定技能で10年日本で働き続けていても、永住権は申請できないのですね。
では、技能実習生や特定技能の外国人に永住の道は残されていないのか?ということで、可能性を考えていきます。
①特定技能2号
永住権の条件である「就労資格」から除外されているのは「特定技能1号」です。
「特定技能2号」になり、10年経てば永住権の申請が可能です。
②在留資格「介護」
技能実習や特定技能1号として介護職に就いており、介護福祉士試験に合格すれば在留資格「介護」がもらえます。そこから10年経てば永住権の申請が可能です。
③永住者や日本人と結婚
技能実習や特定技能で来日するのは比較的若い方たち。
20歳そこそこで来日して10年経つと30歳。
その間に、日本で永住者や日本人と結婚することもあるでしょう。
その場合、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更すれば結婚3年、1年以上日本に住んでいれば永住権の申請ができます。
④就労資格を持った同国人等と結婚
結婚相手が永住権の申請をし、その時点で結婚3年、1年以上日本に住んでいれば一緒に永住権の申請ができます。
最近、永住権の申請で問題となるのが年金の加入、税金の支払いの問題。特定技能も技能実習も会社勤めですので、よほどのことがない限りこの2点はクリアされています。
とはいえ、期間限定が前提の技能実習・特定技能。永住権にはそぐわないのでしょうね。
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