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おはようございます。国際業務専門の行政書士大西祐子です

今まで、プロスポーツ選手やアマチュアスポーツ選手の在留資格をご紹介してきましたが、オリンピック選手の在留資格は何なのでしょうか?

国の代表として来日するため、

*興行の形態で行われるわけではない
*企業に雇われているわけではない

ということで・・・『興行』でも『特定活動(6号)』でもありません。なんとオリンピック選手の在留資格は

「短期滞在」

短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

という在留資格です。

そして

滞在期間は15日、30日、90日

査証(ビザ)免除措置がある国に関しては、ビザは不要。
*報酬を受ける場合
*90日を超える場合は他の在留資格が必要

一方、東京オリンピック・パラリンピック特別の在留資格があります

「特定活動 (告示48号)」

東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の関係者であって、公益財団法人東京オ リンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が適当と認めるものが、当該大会に係る事業に従事する活動
(扶養を受ける配偶者または子は「特定活動 告示49号」です)


ひとえに在留資格(一般に「ビザ」)といっても奥深いです。

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