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【2021年7月7日更新情報】在留資格認定証明書の取扱いQ&A

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

お問い合わせが多くなってきましたので、在留資格認定証明書の取扱いについて、出入国在留管理庁のQ&A更新情報も混ぜてご案内します。

現在の在留資格認定証明書の扱い

2019年10月1日~12月31日作成分
→2021年4月30日まで
2020年1月1日~2021年7月31日作成分
→2022年1月31日まで
2021年8月1日~2022年1月31日作成分
→作成日から6か月間

対象者は

受入機関等から

「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」

ことの確認ができた方です。


たとえば、Aホテルから内定をもらい、4月入社予定で在留資格認定証明書が発行されました。ところが、コロナウイルス感染症の影響でAホテルから内定を取り消されました。
この場合、もはや在留資格認定証明書は使えません。


「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」という証明は、受入機関等から
「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」
と書いた文書をもらいます。


書き方が分からなければ、ひな形があります。

また、この文書の有効期間は3か月です。3か月が経ってしまった場合は、再度もらってください。


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