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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第19回>第十七条(教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置)
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十七条(教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置)」です。
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等」(第十七条―第二十一条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
(教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置)
第十七条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等及び教育職員等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等に関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備等に必要な措置を講ずるものとする。
(教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置)
第十七条
学校の設置者
↓
及び
↓
その設置する学校は、
↓
当該学校における
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等を
↓
早期に発見するため、
↓
当該学校に在籍する児童生徒等及び教育職員等に対する
↓
定期的な調査
↓
その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等に関する
↓
通報及び相談を受け付けるための体制の整備等に
↓
必要な措置を講ずるものとする。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十七条(教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
(教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置)
第十七条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等及び教育職員等に対する定期的な( )その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等に関する( )及び( )を受け付けるための体制の整備等に必要な措置を講ずるものとする。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 調査 )、( 通報 )、( 相談 )でした。
(教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置)
第十七条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等及び教育職員等に対する定期的な( 調査 )その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等に関する( 通報 )及び( 相談 )を受け付けるための体制の整備等に必要な措置を講ずるものとする。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。
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