条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第19回>「第十九条(有期労働契約の更新等)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【労働契約法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、労働契約法の「第十九条(有期労働契約の更新等)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
(有期労働契約の更新等)
第十九条
有期労働契約であって
↓
次の各号のいずれかに該当するものの
↓
契約期間が満了する日までの間に
↓
労働者が
↓
当該有期労働契約の更新の申込みをした場合
↓
又は
↓
当該契約期間の満了後遅滞なく
↓
有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、
↓
使用者が当該申込みを拒絶することが、
↓
客観的に合理的な理由を欠き、
↓
社会通念上相当であると認められないときは、
↓
使用者は、
↓
従前の有期労働契約の内容である労働条件と
↓
同一の労働条件で
↓
当該申込みを承諾したもの
↓
とみなす。
一 当該有期労働契約が
↓
過去に反復して更新されたことがあるものであって、
↓
その契約期間の満了時に
↓
当該有期労働契約を更新しないことにより
↓
当該有期労働契約を終了させることが、
↓
期間の定めのない労働契約を締結している労働者に
↓
解雇の意思表示をすることにより
↓
当該期間の定めのない労働契約を終了させることと
↓
社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において
↓
当該有期労働契約の契約期間の満了時に
↓
当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて
↓
合理的な理由があるものであると認められること。
(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が、労働契約法の「第十九条(有期労働契約の更新等)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
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まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも”大きな一歩”です。
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[労働契約法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
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↓
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( 相当 )、( 同視 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
水到渠成(みずいたればきょなる)。
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