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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第18回>「第十条(議事)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第十条(議事)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第二章 訴追」(第五条―第十五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第十条(議事) 訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。
② 訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決する。
③ 訴追委員会の議事は、これを公開しない。

第十条(議事)

  訴追委員会は、
   ↓
  衆議院議員たる訴追委員
   ↓
  及び
   ↓
  参議院議員たる訴追委員が
   ↓
  それぞれ
   ↓
  七人以上出席しなければ、
   ↓
  議事を開き
   ↓
  議決することができない。

② 訴追委員会の議事は、
   ↓
  出席訴追委員の過半数で
   ↓
  これを決し、
   ↓
  可否同数のときは、
   ↓
  委員長の決するところによる。

  但し、
   ↓
  罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、
   ↓
  出席訴追委員の三分の二以上の多数で
   ↓
  これを決する。

③ 訴追委員会の議事は、
   ↓
  これを公開しない。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第十条(議事)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




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速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第十条(議事) 訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。
② 訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員の(      )以上の多数でこれを決する。
③ 訴追委員会の議事は、これを(    )しない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 三分の二 )、( 公開 )でした。

第十条(議事) 訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。
② 訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員の( 三分の二 )以上の多数でこれを決する。
③ 訴追委員会の議事は、これを( 公開 )しない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一笑千山青(いっしょうすればせんざんあおし)。



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