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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第35回>「第三十五条(行政指導の方式)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第三十五条(行政指導の方式)」です。

【行政手続法】 >「第四章 行政指導」(第三十二条―第三十六条の二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
 一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
 二 前号の条項に規定する要件
 三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
 一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
 二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

(行政指導の方式)
第三十五条

  行政指導に携わる者は、
   ↓
  その相手方に対して、
   ↓
  当該行政指導の
   ↓
  趣旨及び内容
   ↓
  並びに
   ↓
  責任者を
   ↓
  明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、
   ↓
  当該行政指導をする際に、
   ↓
  行政機関が
   ↓
  許認可等をする権限
   ↓
  又は
   ↓
  許認可等に基づく処分をする権限を
   ↓
  行使し得る旨を示すときは、
   ↓
  その相手方に対して、
   ↓
  次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

  二 前号の条項に規定する要件

  三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3 行政指導が口頭でされた場合において、
   ↓
  その相手方から
   ↓
  前二項に規定する事項を記載した
   ↓
  書面の交付を求められたときは、
   ↓
  当該行政指導に携わる者は、
   ↓
  行政上特別の支障がない限り、
   ↓
  これを交付しなければならない。

4 前項の規定は、
   ↓
  次に掲げる行政指導については、
   ↓
  適用しない。

  一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

  二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第三十五条(行政指導の方式)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の(    )及び(    )並びに(     )を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
 一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
 二 前号の条項に規定する要件
 三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
 一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
 二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

〔解 答〕

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  ↓

( 趣旨 )、( 内容 )、( 責任者 )でした。

(行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の( 趣旨 )及び( 内容 )並びに( 責任者 )を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
 一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
 二 前号の条項に規定する要件
 三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
 一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
 二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。



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