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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第21回>「第十二条(訴追期間)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第十二条(訴追期間)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第二章 訴追」(第五条―第十五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第十二条(訴追期間) 罷免の訴追は、弾劾による罷免の事由があつた後三年を経過したときは、これをすることができない。但し、その期間内に、衆議院議員の任期が満了し、又は衆議院が解散されたときは、その後初めて召集される国会において衆議院議員たる訴追委員が選挙されて後一箇月を経過するまで、又、同一の事由について刑事訴追があつたときは、事件の判決が確定した後一年を経過するまで罷免の訴追をすることができる。

第十二条(訴追期間)

  罷免の訴追は、
   ↓
  弾劾による罷免の事由があつた後
   ↓
  三年を経過したときは、
   ↓
  これをすることができない。

  但し、
   ↓
  その期間内に、
   ↓
  衆議院議員の任期が満了し、又は衆議院が解散されたときは、
   ↓
  その後初めて召集される国会において
   ↓
  衆議院議員たる訴追委員が選挙されて後
   ↓
  一箇月を経過するまで、
   ↓
  又、
   ↓
  同一の事由について刑事訴追があつたときは、
   ↓
  事件の判決が確定した後
   ↓
  一年を経過するまで
   ↓
  罷免の訴追をすることができる。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第十二条(訴追期間)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




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速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

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お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第十二条(訴追期間) 罷免の訴追は、弾劾による罷免の事由があつた後(    )を経過したときは、これをすることができない。但し、その期間内に、衆議院議員の任期が満了し、又は衆議院が解散されたときは、その後初めて召集される国会において衆議院議員たる訴追委員が選挙されて後(     )を経過するまで、又、同一の事由について刑事訴追があつたときは、事件の判決が確定した後(    )を経過するまで罷免の訴追をすることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 三年 )、( 一箇月 )、( 一年 )でした。

第十二条(訴追期間) 罷免の訴追は、弾劾による罷免の事由があつた後( 三年 )を経過したときは、これをすることができない。但し、その期間内に、衆議院議員の任期が満了し、又は衆議院が解散されたときは、その後初めて召集される国会において衆議院議員たる訴追委員が選挙されて後( 一箇月 )を経過するまで、又、同一の事由について刑事訴追があつたときは、事件の判決が確定した後( 一年 )を経過するまで罷免の訴追をすることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。



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