条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~
この記事には、①連載記事「条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~」(※メインの条文部分)を通読用に一本にまとめたもの(本編)と②書き下ろしの「検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)編」(付録)を掲載しています。
是非、以下の記事と合わせてご活用ください。
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【検察庁法】編の
はじまり、はじまり。
〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)
第一条
検察庁は、
↓
検察官の行う事務を統括するところ
↓
とする。
② 検察庁は、
↓
最高検察庁、高等検察庁、
↓
地方検察庁及び区検察庁
↓
とする。
第二条
最高検察庁は、最高裁判所に、
↓
高等検察庁は、各高等裁判所に、
↓
地方検察庁は、各地方裁判所に、
↓
区検察庁は、各簡易裁判所に、
↓
それぞれ
↓
対応して
↓
これを置く。
② 地方検察庁は、各家庭裁判所にも、
↓
それぞれ
↓
対応するものとする。
③ 最高検察庁の位置
↓
並びに
↓
最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置は、
↓
政令で
↓
これを定める。
④ 法務大臣は、
↓
必要と認めるときは、
↓
高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部に
↓
それぞれ対応して
↓
高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、
↓
当該検察庁の事務の一部を
↓
取り扱わせることができる。
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