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条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第13回>「第十三条(法令及び労働協約と就業規則との関係)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【労働契約法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、労働契約法の「第十三条(法令及び労働協約と就業規則との関係)」です。

【労働契約法】 >「第二章 労働契約の成立及び変更」(第六条―第十三条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)


(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第十三条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。

(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第十三条

  就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、
   ↓
  当該反する部分については、
   ↓
  第七条、第十条及び前条の規定は、
   ↓
  当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の
   ↓
  労働契約については、
   ↓
  適用しない。



※<参 照>
・「第七条、第十条及び前条の規定」=第七条[労働契約の成立]、第十条[就業規則による労働契約の内容の変更]、第十二条(就業規則違反の労働契約)。



(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が、労働契約法の「第十三条(法令及び労働協約と就業規則との関係)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)を是非どうぞ。

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まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも”大きな一歩”です。

物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[労働契約法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第十三条 就業規則が法令又は(      )に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は(      )の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 労働協約 )、( 労働協約 )でした。

(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第十三条 就業規則が法令又は( 労働協約 )に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は( 労働協約 )の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。




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