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条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~(通読版)

この記事は、連載記事「条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~」(※メインの条文部分)を一本の記事にまとめたものです。通読用、速読用としてお役立てください。




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン

【労働契約法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、「法律の目次」→各章の「条文見出し一覧」→各章の「条文」→全体の「条文見出し一覧」の順です。




<【労働契約法】目次>

〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 労働契約の成立及び変更(第六条―第十三条)
第三章 労働契約の継続及び終了(第十四条―第十六条)
第四章 期間の定めのある労働契約(第十七条―第十九条)
第五章 雑則(第二十条・第二十一条)

(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)







〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)

第一章 総則(第一条―第五条)

第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(労働契約の原則)
第四条(労働契約の内容の理解の促進)
第五条(労働者の安全への配慮)


第一章 総則


(目的)
第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、
   ↓
  労働契約が合意により成立し、又は変更されるという
   ↓
  合意の原則
   ↓
  その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、
   ↓
  合理的な労働条件の決定又は変更が
   ↓
  円滑に行われるようにすることを通じて、
   ↓
  労働者の保護を図りつつ、
   ↓
  個別の労働関係の安定に資すること
   ↓
  を目的とする。


(定義)
第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

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