条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~(通読版)
この記事は、連載記事「条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~」(※メインの条文部分)を一本の記事にまとめたものです。通読用、速読用としてお役立てください。
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【労働契約法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、「法律の目次」→各章の「条文見出し一覧」→各章の「条文」→全体の「条文見出し一覧」の順です。
<【労働契約法】目次>
(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)
〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
第一章 総則(第一条―第五条)
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、
↓
労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、
↓
労働契約が合意により成立し、又は変更されるという
↓
合意の原則
↓
その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、
↓
合理的な労働条件の決定又は変更が
↓
円滑に行われるようにすることを通じて、
↓
労働者の保護を図りつつ、
↓
個別の労働関係の安定に資すること
↓
を目的とする。
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