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条文サーフィン~日本国憲法の波を乗りこなせ!!~「第九章 改正」

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである(日本国憲法・第九十七条)。


※この記事を含む以下のマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。

(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【日本国憲法】編の

はじまり、はじまり。




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第九章 改正(第九十六条)

第九十六条




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第九章 改正

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第九十六条

  この憲法の改正は、
   ↓
  各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
   ↓
  国会が、
   ↓
  これを発議し、
   ↓
  国民に提案して
   ↓
  その承認を経なければならない。

  この承認には、
   ↓
  特別の国民投票
   ↓
  又は
   ↓
  国会の定める選挙の際行はれる投票において、
   ↓
  その過半数の賛成
   ↓
  を必要とする。

2 憲法改正について
   ↓
  前項の承認を経たときは、
   ↓
  天皇は、
   ↓
  国民の名で、
   ↓
  この憲法と一体を成すものとして、
   ↓
  直ちに
   ↓
  これを公布する。

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294字
※このマガジンは、日本国憲法を「章」別にまとめたものです。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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