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犯罪と精神医学(5): 精神障害者なら無罪?〜疾患別に責任能力の有無を精神科医がざっくり解説〜

皆様、こんにちは!鹿冶梟介(かやほうすけ)です!

今回はシリーズ「犯罪と精神医学」の第五回目として、とても重要なテーマをご紹介いたします。

それは、「精神障害者が犯罪を犯したら無罪なのか?」という古くからある問いです。

…重いです、今回のテーマ…。

ネット上でこの手の議論を眺めると、「精神障害者 = 心神喪失 = 無罪」と安易に考えられている節(フシ)があり、その理不尽さが陰性感情を生み出しているように見えます。

この誤解を解かねば…、と勝手に使命感を抱きこの記事を書いた次第です。


…と、何だか大上段に構えた感じですが、小生はいわゆる司法精神医学を専門にはしておりません。

あくまで、一精神科医の20数年の経験と、小生が尊敬する司法精神医学の先輩方からの伝聞に基づく内容とご理解していただければ幸いです。


【刑事責任能力とは?】

「精神障害者が犯罪を犯したら無罪なのか?」という問いをする上で理解するためには「刑事責任能力」について知る必要があります。

刑事責任能力とは...、

刑事事件において被告人が自己の行為に対して責任を負うことができる能力

を意味します。

では、"自己の行為に対して責任を負うことができる”とは、何を意味するかというと…

1.自分の行いが違法か否か認識できる(事理弁識能力
2.違法行為と認識した際に自分の行為を思いとどめることができる(行動制御能力)

この2点が可能な状態であることなのです。


【責任無能力と限定責任能力とは?】

刑事責任能力が全くないことを「責任無能力」、責任能力を著しく限定している場合を「限定責任能力」と呼びます。

責任無能力としては心神喪失と14歳未満の者、限定責任能力としては心身耗弱状態があります。

<刑法39条1項>
心神喪失者の行為は、罰しない。
<刑法39条2項>
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
<刑法41条>
14歳に満たない者の行為は、罰しない。

https://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第39条
https://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第41条

刑法41条に関しては説明は不要でしょうが(賛否はありましょうが)、刑法39条の「心神喪失者」と「心神耗弱者」については説明が必要と思います。

1931年の大審院判決では、両者を以下のように定義しております。

「心神喪失者及び心神耗弱者とは、いずれも精神障害の状態に在る者をいい、両者の差異は、その障害の程度の強弱に在り。而して前者は、1)精神障害により2)物事の理非善悪を弁別する能力なく又はこの弁識に従って行動する能力なき状態を指称し、後者は精神の障害未だ上述の能力を欠如する程度に達せざるも、その能力著しく減退せる状態を指称するものなりとす」

数字は小生が追記しましたが、上記の1)を生物学的指標、2)を心理学的指標、と呼びます。
そして、この生物学的指標と心理学的指標がセットで存在してはじめて「心神喪失者」または「心神耗弱者」と見做されます。

1)生物学的指標について

繰り返しになりますが、「心神喪失者」または「心神耗弱者」と見做されるのは”精神障害である”ということが大前提です。
例えば、単に「犯行時を覚えていない」や「いつもより興奮していた」という”状態"だけでは精神障害であるという要件を満たしません。

また診断についてはDSM-5やICD-10といった国際診断基準をもとに行うことが適切です。

2)心理学的指標について

心理学的要所の分析として、以下の7点について注目する必要があります(最近の司法精神医学においては、必ずしもこの作法に則る必要はないという意見もありますが…)。

1.動機の了解可能性/不能性、
2.犯行の計画性・突発性・偶発性・衝動性、
3.行為の意味・性質・反道徳性・違法性の認識、
4.精神障害による免責可能性の認識、
5.元来ないし平素の人格に対する犯行の異質性・親和性、
6.犯行の一貫性・合目的性・非一貫性・非合目的性、
7.犯行後の自己防衛・危険回避的行動

(厚生労働科学研究「他害行為を行なった者の責任能力鑑定に関する研究」班: 「刑事責任能力に関する精神鑑定書作成の手引き」平成18-20年度総括版)


【近年の精神障害者の犯罪統計】

精神障害者における責任能力について考える上で、近年の心神喪失者・心身網弱者(精神障害者の犯罪)に関する傾向をデータで示したいと思います。

これらのデータは法務省の「犯罪白書」を元に作成いたしました。


<精神障害者等による刑法犯検挙人員>

一般的に精神障害者の犯罪率は低いと言われております。

具体的な数字を挙げると、内閣府が公表している「精神障害者数」は320万人程度であり、本邦の人口比で言うと2.6%を占めます。

一方、法務省が公表する「犯罪白書(令和4年)」によると検挙人員総数に対する精神障害の疑いがある者の割合は0.7%にとどまっております。

この数字を見ると「精神障害者は犯罪を犯しにくい」と言えますが、注目していただきたいのは「殺人(6.4%)」「放火(11.4%)」と重大犯罪においては精神障害者の犯罪率は高いという点です(図1)。

この数字をどう思うかは、皆様のご判断に委ねます。

図1:精神障害者等による刑法犯検挙人員(罪名別)
「犯罪白書(令和4年)」より抜粋

<精神障害を理由に不起訴になった者の推移>

次に過去20年間、精神障害を理由に不起訴処分になった者の推移を示します。

特に割合が大きいのは、傷害、殺人、放火などの重大犯罪ですが、ここ数年に関しては強盗・強制性交などについては不起訴となるケースは若干減少傾向にあるようです(図2)。

図2:精神障害者の犯罪の推移(罪名別)

また過去20年における不起訴となったの犯罪種を図3に示します。このデータによると、傷害、殺人、放火で9割を占めるようです…。

図3:過去20年で不起訴となった精神障害者の割合(罪名別)


<不起訴となった精神疾患の内訳>

最後にお示しするデータは、昭和60年から平成17年の21年間で不起訴となった精神障害者の診断の内訳です。理由は不明ですが平成18年以降法務省は心神喪失者・心身網弱者の詳細を公表しなくなりました。本当は直近の動向を知りたいところですが、内訳についてはおそらく大きな変化はないと思います。

ご覧のように6割が統合失調症、ついでアルコール中毒(8%)、躁鬱病(7%)という内訳です(図4)。

図4:過去20年で不起訴となった精神障害者の割合(疾患別)

ちなみに21年間の不起訴者の累計としては、統合失調症9662名、躁鬱病1161名、アルコール中毒1327名、覚醒剤中毒631名、知的障害613名、てんかん252名、パーソナリテ障害212名、そのほか2170名でした。


【疾患別責任能力の有無】

それでは代表的な精神疾患における責任能力の有無について簡単の説明したいと思います。

尚、●●障害 = 無罪/有罪という訳ではなく、それぞれのケースを前述の心理学的指標の7項目と照らし合わせながら総合的に判断していくので、全てのケースに当てはまるわけではないことを付言します。

<統合失調症>

図4に示したように統合失調症は、不起訴処分となった精神疾患の実に6割を占めます。

"統合失調症”と一言でいっても病態・重症度は多様でありますが、責任能力の有無については概ね”責任能力はない/限定責任能力”と見做されるケースが多いようです。

統合失調症における責任能力は東孝博の論文が分かりやすく示しており、以下にその内容を簡単にまとめました。

1.初発あるいは顕在化、急性増悪期などの急激な 変動時に突発し、陽性症状であるか陰性症状であるかを問わず病状の一部を構成する犯罪→心神喪失
2. 閉鎖病棟内の強制入院になる保護的な環境でなければ生活できないほどに人格水準の低下が著しい状態→心神喪失
3. 統合失調症の影響をかなり受けているが、同程度の現実的な動機や形が存在する犯罪→(動機によらず)心神耗弱
4. 残遺状態にあって陽性症状の直接支配はないが、動機と行為の質的な弛緩、計画性の乏しさ、などから統合失調症の影響を無視できない犯罪→心神耗弱
5. 寛解期にあって社会生活を送り、病者としてよりも本来のその人として起こした意義が勝る犯罪→有責

統合失調症の責任能力について--「賦活再燃現象」を踏まえた「犯行時の精神状態」の検討. 東孝博, 精神誌, 111(7);762-788,2009

しかし、最近の判決をみると上記の4(あるいは3)であっても、有責とみなす例が散見されるようです。


<妄想性障害>

妄想性障害は統合失調症に類似しますが、前者は後者に見られる幻聴・陰性症状を認めず”妄想(間違って訂正不能な考え)”が持続する状態です。

この疾患は図4の”そのほか(14%)”に含まれますが、人格水準の低下を認めないため心神耗弱、現実検討能力の有無によっては有責と見做されることが多いようです。

妄想性障害の刑事責任能力については、一橋大学教授の本庄武の論文がとても分かりやすいです。


<うつ病>

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