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刑法第39条という藁人形:創作のための戦訓講義67

犯罪と精神医学(5): 精神障害者なら無罪?〜疾患別に責任能力の有無を精神科医がざっくり解説〜

森田芳光の『39』、何か違う…

6か月前

【読書】事実と現実について、色々と考察する姿勢を岩波明先生の"現場"からお届けする?

【日記】正解/2023年4月30日(日)

連続殺人鬼カエル男(著 中山七里)

2年前

この世には心身に問題を抱えるが故に生きづらさを感じ、社会から疎外される人々がいる。 だがどんな境遇も決して免罪符とならない。然るべき行いは相応の法で裁かれるのが筋だ。 「べてるの家」をご存知でしょうか|pirosmanihanaco https://note.com/pirosmanihanaco/n/nd9d01a11a64e

『カエル男とハサミ男』

警察官を刺して拳銃を奪ったテレビ局幹部の息子に大阪高裁が無罪判決で全日本国民一同猛反発

1年前
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刑法第39条1項に 心神喪失者の行為は、罰しない。 とあるのだから これは当然の判決だな なんで大阪地方裁判所で有罪になったのか意味がわからん 心神喪失者が 交番を襲撃しようが 平野警察署を襲撃しようが 刑法で罰してはならないし 自由だろ というか こんなの起訴するなよ

237.39 刑法第39条(ネタバレ)