◆松浦好治『法と比喩』25頁等や植松秀雄「レトリック法理論―法の賢慮と法律学」115頁等でも佐藤信夫(レトリック論)は引用されている。レトリック論は豊饒な水源を有しているのに、今はまだ汲み出す作業に入ったばかり。法律実務家の眼から見れば、無尽蔵の探究課題が眠ったままである。
法治国家においては、現行法に違反した場合以外は処罰されない 唯一の例外は国が滅びたときだ 国家滅亡には後始末が必要で 滅びた国の上級国民たちは『事後法によって』大量処刑される コロナワクチン接種事業は大量虐殺 実行した国家幹部はA級戦犯として処刑 国民を大量虐殺した国家は消滅
◆日曜劇場「アトムの童」(2022.11.13放送回)に、低質な信用が生む支配従属関係への暗転の典型をみる(差押・執行の点、デット・エクイティ・スワップの効力発生やその要件該当性など株式関係については??もあったが)。銀行支店長が「恩義」を言うあたりが互酬関係を象徴していた。
◆行政の定義における控除説はトキメキのあるものではない。作業仮設として、「行政とは、立法及び司法作用以外であって、法律に基づく権限と責務において、よりよい公共ないし公共空間を維持・形成するための国家作用である」と定義。すると今度は「公共ないし公共空間」の意味に焦点が移動する。