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正解にたどり着けない人。

前回も書きましたが、今回も法律的な知識について誤りを述べているツイートを見つけたので共有させてもらおうと思います。

今回の誤りもかなりのものでした。
見つけた瞬間、ガクッときてしまう類のやつです。

まず、そのツイートを見てみましょう。

この方は、
①被害者が死亡した場合の告訴について。
②侮辱罪の公訴時効期間について。
この2点について述べていますが、どちらも明らかな誤りです。

では正解はどうなっているのか?
条文を見てみましょう。

まずは①被害者が死亡した場合の告訴について。

このようになっています。

ツイートされた方は、親告罪において、被害者が死亡したら告訴ができなくなる旨述べていますが、全くの誤りです。

虚偽の法律知識を述べる方というのは絶え間なく現れ続けますが、このタイプも結構多く見られます。

この方は、告訴権者は本人のみと思い込んでいます。
まあ単純に刑事訴訟法の条文の知識が足りなかっただけとも思いますが、考えていくとなかなか深い病理を感じてしまいます。

そもそも、このような基本的な知識を知らなかったということは、この方は法律の勉強をしたことがないはずです。

そして「法律の勉強をしたことがない」ということは、本人が一番よく知っていることだと思います。

それなのに、想像だけでこのような虚偽の知識を公に発表してしまう。

このシステムはよく見かけるのですが、全く学んだことのないジャンルの事柄について、さもよく知っているような顔で公言してしまうところを見ると、ご自身の仕事や専門についてもこの程度の態度でやってるのかな?という疑念が湧いてきます。

どこを検索しても、「親告罪の被害者が死亡したら告訴はもはやできなくなる」などということを書いているサイトはないはずです。少なくとも、専門家のサイトにはこのような虚偽は書かれていないと思われます。

なのでこの発言者は、自分の頭の中の想像だけで、現実にはない法律知識を捏造したものと思われます。

法律知識、条文知識について、想像や空想で正解にたどり着こうとするのは、なかなか難しいと思います。

このような姿勢を公にして平気でいられるところを見てしまうと、この方は本業ではどんな取り組み方をされているのだろうとかなり不安になってきます。


では次に、②侮辱罪の公訴時効期間について見てみます。

この方は、それを1年と述べています。
しかしそれもまた誤りです。

正解を見てみます。

ということで、侮辱罪の公訴時効期間は、3年なのです。

恐らくネットで検索をされてから述べられているものと思いますが、ことごとく外してしまっています。

ネットの検索能力の低さを感じてしまいますが、このスキルが低いというのは、現代においてはかなり致命的であるような気がします。

後はやはり、自分に素養のないジャンルについては得意気に手を出さないということが大切だと思います。

その前提として、「自分はそのジャンルについて詳しいのか、ある程度なら知っているのか、それとも全く知らないのか」等という点についてのメタ認知をしっかりしておくということがとても大切なことだと思います。

そこをしっかりしておけば、生半可な知識を公にして恥ずかしい思いをするということもなくなるかもしれません。

本人が恥ずかしい思いをするだけならまだしも、述べられた虚偽の知識を真正の知識だと信じてしまう人も現れると思います。
こんな罪深いことはありません。
これについては、これから色々と考えていきたいと思っています。


また気になるツイート等があれば、ご報告いたします。

ということで、今回はこの辺で!



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