脅迫って「殺すぞ」とか身体に危害を加えたり拘束したり財産を奪ったりすることを告知して脅したときに成立する。警察にも弁護士にも相談したときに言われたから知ってるけど、実戦ある弁護士ならわかるはず。脅迫に当たらないのに「脅迫された」なんて言ったら、逆に名誉毀損や侮辱罪になっちゃう。