裁判資料閲覧メモ①(配信台本兼用)
令和5年(ワ)4374号
エコーニュース音無ほむらVSColabo仁藤夢乃
仁藤VS江藤(閲覧資料の背表紙に書かれている)
書面には代理権消滅とのことだが裁判所的には伊久間勇星弁護士辞任、
メインは神原元弁護士扱い。
争点
意見論評か事実摘示
社会的信用は低下したか
違法性阻却事由
名誉感情、肖像権
損害額
法理
①名誉棄損
事実を摘示し公然と社会的評価を下げる。
②違法性阻却事由
真実又は真実性、公共性、公益性があればセーフ。
③事実摘示・法的見解・意見論評
法的見解の表明・新・ゴーマニズム宣言事件ー最高裁平成16年7月15日判決・民集58巻5号1615頁
小林よしのりが自分の漫画のコマを引用されたこと著作権侵害としドロボーと表現したことは法的見解の表明自体は意見論評の範疇にあるとされた。
https://www.shikoku-np.co.jp/national/culture_entertainment/20040715000180
①講演料の支払い先が仁藤氏の個人口座に
被告:営利行為となり脱税になるのでは?
講演料の支払いの条件は新宿区にゆかりのある事
→仁藤氏は新宿区在勤者ではなかった可能性から詐欺罪になるのでは?
といったようなあくまでも可能性としての
法的見解を示した意見表明である。
裁判所:見出しや記事の内容として断定的で誘導的な事実摘示。
②生活保護ビジネス
被告:女性支援生活保護受給者は自身の経営するアパートに住まわせて、生活保護費中抜きしていると仮定の話です。
裁判所:上記①と同様の理由により事実摘示
③フランクフルト疑似フェラ
被告:フランクフルトは疑似フェラはよくあるポルノ表現!仁藤氏が何かと性差別キエええええするので、オマエもこんなことやってんじゃんという対抗的な言論として一石を投じたかった。
裁判所:これ、学校に行った時の時の写真だしエロ意図でやってる場面じゃない。明らかな侮辱・名誉毀損目的にしか見えないし公益性は無いし肖像権侵害。被告の言うような意図は認められない。
④③のリプライに対するいいね
裁判所:まあそのへんまでは違法性はないわ。
判決
1、被告は、原告仁藤に対し、220万円並びにうち、165万円に対する 令和4年12月31日から、うち55万円に対する令和5年3月7日から各支払い済みまで年3%の割合による金員を払え。
2、被告は、原告法人に対し、165万円及び、これに令和4年12月31日から、支払い済みまで年3%の割合による金員を払え。
3、被告は原告ら対し、別紙2ないし5の各投稿目録記載の投稿を削除せよ。
4、原告らのその余の請求をいずれも棄却する。←謝罪文掲載
感想
音無ほむら氏の敗因は、
(一般読者の興味を引くためと思われるが)Colabo及び仁藤氏が不法行為を行っていることが真実だと想起させる表現を多用、一部には断定するような表現をしたこと。
①②③共に名誉毀損の構成要件は満たしていると思われるので、
判決の判断は控訴で逆転させることは難しいと思う。
ただし③以外は公益性、公共性の有する部分もあるため、Colaboに150万円(弁護士費用抜き)については減額の余地はあると思う。
同様に仁藤氏個人に対しての200万円の損害賠償についても、
個人に対する類似事例の判例を出せば減額できそう。