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437.書くnote④「あなたの作品は○○さんのと似ている...」「あなたのnoteの内容は私の作品をマネしている」


©NPО japan copyright association Hikaru

1. noteと模倣の世界


最近のnoteを見ているとコメント欄で、
「あなたの作品は○○さんのと似ている...」
「あなたのnoteの内容は私の作品をマネしている」
「そのアイデアは私が前から考えていたものだ...」
という、コメント欄を見かけました。でも、人のコメント欄でいちいちいうのもおかしい気がします。
 
しかし、ここで注意しなければならないことなのであえて、「noteと模倣の世界」と題してお話をしたいと思います。(※模様を擁護しているものではありません)
 
もし、世の中から「マネ」がなくなったら、新しいものが生まれないでしょう。
 
どんな作品でもアイデアでも、誰しもが「マネされたくない...」「マネなんて許せない…」と言う人がいます。
 
しかし、作品やアイデアと言うものは「マネされたくないけれど、マネされるようなものでなければ魅力がない」ものかもしれません(売れない)。
 
ですから、柳の下にドジョウが何匹もいてもいいのです。
流行なんてそんなものかもしれません。
 
誰かの作品がヒットすればたちまち「似たもの」が溢れかえります。
また、誰もが「無から有を生む」ことはむずかしいものです。
 
まったく「無」から生まれる作品やアイデアなどき稀なものかもしれません。

人は誰もが勉強して学びます。
 
その学びのほとんどは受け売りでもあり、暗記でもあり、すべてはマネから入ります。
水泳でもどんなスポーツでもマネから入ります。
そして、そのマネが成長して変化し続けて独自性やオリジナル性になるわけですから、マネはとても大切なものです。
 
また、たくさんの本を読み続けることによってアイデアや知識が育ちます。
そして、育った知識やアイデアをもとに新しいものが生まれてきます。
 
我が国日本はひところ「模倣国家」だと非難された時代もあったようですが、模倣から始まって日本人独自の世界観やオリジナル性として大変化をとげており、今では日本の技術やアイデアは世界中で模倣されています。
 
そこで生まれたものが、特許権等や著作権と言う考え方、アイデア、表現を保護する法律が誕生しました。
(ここではむずかしい知的財産権のお話はしません)
 
本日のnoteのテーマは、
「あなたの作品は○○さんのと似ている...」
「あなたのnoteの内容は私の作品をマネしている」
「そのアイデアは私が前から考えていたものだ...」です。
 
例えば「似ている」だけで盗作とは言えません。

それを例えばクリエイターさんのnoteのコメント欄を使って伝えることは別に悪いことではありませんが、もし、それがただ「似ている」と言うだけで上から目線でコメントしたとしたら、そのクリエイターさんたちを傷つける場合もあります。

もし、それが本当の事実だとしたら「問い合わせメール」で伝えれば良いのです。あえて、たくさんの人たちのコメント欄で言う必要もないことです。(どちらも擁護しているわけではありません)。

ただ、それが「似ている」というだけの問題でしたら、このnoteの世界のクリエイターさんたちは何かしらに影響を受けて来たり、学んできているわけですから、ある意味、似た考え方や作品が似てしまう場合もあるかもしれません。(偶然もあります)

それを、一概に「似ている」というしっかりとした理論と裏付けも持たずしてそのクリエイターさんにモノを言うことはおかしさを感じてしまいます。

「似ている=盗作」、著作権侵害ではないからです。

例えば、誰が見てもドラえもんは有名なキャラクターですから、誰がどんな書き方をしてもドラえもんになってしまいますから、この場合は問題があるかもしれません。

しかし、例えば、同じ猫を10人の人が書いた場合、猫そのものは同じですが、みんな違う、10種類の猫の絵が誕生します。

もちろん、モデルが同じですから同じ猫になりますが、それを「マネした」「似ている」という考えがおかしいのです。

また、写真の場合も同じです。

観光地での写真などはみな良い構図を考えますから、同じ場所、同じアングル(構図)で撮ればみんな似てしまって当たり前です。

それを自分で撮ってnoteで公表すれば同じ位置でその写真を撮るひとたちはたくさんいるのですから、それでクレームをつけたり似ているとか、真似したなどとコメント欄で批判することは「名誉棄損」で訴えられてもおかしくはありません。

また、文章、文体なども似てしまう場合もあります。
ましてや、好きな作品や、好きな作家の本などを読み続ければ、自分の文なども似てしまう場合もあります。

しかし、その文体が似ているからと言って「マネや盗作」にはなりません。「マネや盗作」はあくまでも「パクリ(そのまんま)」のことを言うからです。

つまり、「丸写し」でなく、クリエイターさんの独自の考えや独自の表現であれば何も問題はありません。

また、「著作権侵害」の問題点は、何かのアイデアを参考にした、ヒントにして独自の作品としたものは著作権侵害にはなりません。

また、「単なる事実」のものは「創作性がありません」ので、単なる事実に関しても著作権侵害にはなりません。

例えば「〇月〇日に○○道路で交通事故が発生、事故は10台の車が玉突き炎上した。ただし、けが人はなかった..」これなどは単なる事実です。
天気予報なども事実です。しかし、単なる事実の言葉であっても「創作性のある文には著作権があります」ので勝手には利用できません。

「本日はとても晴れ晴れとした家族の皆さんが楽しみにしていた旅行中に、〇月〇日に○○道路で交通事故が発生しました、事故は10台の車が玉突き炎上しました。私も映像を見て驚いたのですが、どなたも怪我人がいなくてほっとしました。せっかくの楽しいひとときがこんな大きな事故になりましたが、事故の被害に合った方々がご無事で良かったですね...」

さて、「単なる事実」に対して、テレビアナウンサーの言葉にはその方の思い、気持ちと言う「感情表現」があります。
このように単なる事実であってもその人の感情表現によって言葉も文にも著作権があるということがわかるはずです。
 
「あなたの作品は○○さんのと似ている...」
「あなたのnoteの内容は私の作品をマネしている」
「そのアイデアは私が前から考えていたものだ...」です。
 
ですから、こんなコメント欄は不快で失礼な場合があります。

もちろん、親切の場合もあるかもしれませんが、ここまで言うならば実際にどの部分をどう、どこまでがマネなのか?とちやんと言わずして、ただ、「あなたの作品は○○さんのと似ている...」「あなたのnoteの内容は私の作品をマネしている」では相手に伝わるわけがありません。

また、一番多いのが、「そのアイデアは私が前から考えていたものだ...」と言う人もいます。
しかし、「アイデアの保護」の場合は特許権、実用新案権の世界です。

また、著作権は出願や登録は一切必要ありませんが、特許権等は出願しなければ権利にはなりません。

例えば、黒澤明監督の「七人の侍」には著作権がありますが、「七人の侍」というアイデアには著作権がありません。

例えば「七人のドラえもん」「七人のアンパンマン」が侍に扮して弱い人たちを助けるというアイデアは著作権がありませんから、このアイデアがそのまんまのパクリでない限り盗作にはなりません。

どちらにしろ、中途半端なコメント欄は人を傷つけてしまいます。
また、「名誉棄損」で訴えられる可能性もあることを注意してください。
 

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ラインスタンプ新作登場~

今回から、「noteと言う世界」第2章「書くnoteの世界」シリーズを少しずつ始めましたのでどうかお読みください。
また、日々、拘束されている仕事のため、また出張も多く、せっかくいただいているコメントのご返事。お問い合わせメール、お手紙等のお返事がかなり遅れています。しかし、必ず読ませていただいて、翌週には必ずご返事させていただいていますのでどうかお許しください。

では、また(月)(水)(金)にお会いいたしましょう。
いつも読んでいただいて心から感謝申し上げます。


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母親代わりだった牛との別れに悲しみ涙を流す犬。その後、誰も予想しなかったことが起こる【感動】

※本内容は、シリーズ「noteの世界」というテーマで著作権等を交えて解説、感想及びnoteの素晴らしさをお伝えしていく予定です。
私たちの著作権協会は市民を中心としたボランティア団体です。主な活動は出版と講演会活動を中心として全国の都道府県、市町村の「著作権・肖像権・SNS等を中心」にお伝えし続けています。皆様から頂いた問題点や質問事項そのものが全国で困っている問題でもあり、現場の声、現場の問題点をテーマに取り上げて活動しています。
それらのテーマの一部がこのnoteにしているものです。ぜひ、楽しみながらお読みください。
noteの世界は優れたアーティストの世界です。創作した人たちにはわからないかも知れませんが、それを読む人、見る人、聴く人たちがリアルに反応してくれる場所です。もし、本格的なプロの方々が参入してもこの凄さには勝てないかもしれません。プロもマネのできないnoteの世界。これからも楽しみにして皆様のnoteを読み続けています。

私たち著作権協会では専門的なことはその方々にお任せして、さらに大切な思いをお伝えします。
本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
                    特定非営利活動法人著作権協会


「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

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