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条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第67回)評議

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「評議」(第66条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第四章 評議」(第66条―第70条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(評議)
第六十六条 第二条第一項の合議体における裁判員の関与する判断のための評議は、構成裁判官及び裁判員が行う。
2 裁判員は、前項の評議に出席し、意見を述べなければならない。
3 裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。
4 裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
5 裁判長は、第一項の評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。

(評議)
第六十六条

  第二条第一項の合議体における
   ↓
  裁判員の関与する判断のための評議は、
   ↓
  構成裁判官及び裁判員が行う。

2 裁判員は、
   ↓
  前項の評議に出席し、
   ↓
  意見を述べなければならない。

3 裁判長は、
   ↓
  必要と認めるときは、
   ↓
  第一項の評議において、
   ↓
  裁判員に対し、
   ↓
  構成裁判官の合議による
   ↓
  法令の解釈に係る判断
   ↓
  及び
   ↓
  訴訟手続に関する判断を
   ↓
  示さなければならない。

4 裁判員は、
   ↓
  前項の判断が示された場合には、
   ↓
  これに従って
   ↓
  その職務を行わなければならない。

5 裁判長は、
   ↓
  第一項の評議において、
   ↓
  裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、
   ↓
  評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、
   ↓
  裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、
   ↓
  裁判員がその職責を十分に果たすことができるように
   ↓
  配慮しなければならない。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第66条(評議)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」です。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(評議)
第六十六条 第二条第一項の合議体における裁判員の関与する判断のための評議は、構成裁判官及び裁判員が行う。
2 裁判員は、前項の評議に出席し、(    )を述べなければならない。
3 裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。
4 裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
5 裁判長は、第一項の評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が(    )する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 意見 )、( 発言 )でした。

(評議)
第六十六条 第二条第一項の合議体における裁判員の関与する判断のための評議は、構成裁判官及び裁判員が行う。
2 裁判員は、前項の評議に出席し、( 意見 )を述べなければならない。
3 裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。
4 裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
5 裁判長は、第一項の評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が( 発言 )する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。


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