少しでも多く援助を得る失業周りの耳より情報ついて ストラテラ服用日記358日目
Twitterでの反響が多いので、ここで退職に関係する手続きをまとめたいと思います。
どん底になる前に辞める決意をしましょう。色々手続きが大変なのとすぐに失業保険をもらうためには辞めても働ける状況でないといけないので、辞めた後に動けないぐらいダウンしてる状況は避けたい。
そこまで追い詰めるられる前にとっととやめることをお勧めします。
で、辞める決意をした後まずやること、
①ハローワークに特定理由離職者の相談をする
特定理由離職者として認められると、自己都合退職の場合でも会社都合退職と同じ扱いで失業保険がもらえます。なのでその相談をしましょう。
電話でも直接行ってもいいと思います。
そこで、「就労可否証明書」という書式をもらいます。これは主治医に書いてもらう書類で、ポイントは2つ。
a.退職日は疾患のためそれまでの仕事に就くことは困難だった。
b.診断した日には回復して就業できるし就業の意思がある。
この2点を証明する書類です。
失業保険は就労の意思がある人に対して給付されるもので再就職の意思がない場合は給付されない。
(もう働く意思が無いのに失業保険もらいに来て、丁寧に教えてもらってたのを先日見たw)
※書き方の重要ポイントがあるので、相談しながら書式に鉛筆で下書きするのがベストです。下書きした書式を医師に見せて、重要ポイントはこう書いてくれと窓口で言われましたと説明してください。
②主治医に相談
ハロワで特定理由離職者の説明を受けたら、次は主治医に相談。
相談内容は、「就労可否証明書」を書いてもらえるかどうか。
書いてもらえるのであれば、うえで説明した鉛筆で下書き済みの書式を渡して書いてもらえばよいと思います。受け取るのは退職後です。退職後の状況を判断する書類なので。(有料です)
③退職
主治医に「就労可否証明書」を書いてもらえると確認が取れたら心置きなく退職しましょう。最大限有休を使って、心身ともに休みましょう。
④失業保険給付手続き
12日経ったら、離職票が無くても失業保険給付の仮手続きが可能なので、さっそくハロワで失業保険の申請に行きましょう。手帳がある方は、手帳を持っていくことも忘れずに。
⑤就職困難者認定
就職困難者と認められれば、失業保険の給付期間が300日もしくは360日になります(1年以上勤務が条件)
就職困難者と認められるには、
a.手帳を持っている
b.自立支援受給者証を持っていて、医師の意見書がある。
どちらかで認めてもらえるようです。これも詳しくは最寄りのハロワにご確認ください。
質問などあれば、コメントいただけると助かります!
どうぞよろしくお願いいたします!
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