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社会福祉法人の事務局の経費はサービス活動収益の3%が相場なのか?
あるコンサルタントのサイトを拝見していたら、「社会福祉法人の事務局の経費はサービス活動収益の3%を目指すべき」との内容がありました。
私の勤務している法人は、サービス活動収益の5%になっています。
これは「まずい」と思い、私が勤務している神奈川県の社会福祉法人10か所を調べたところ、やはり20億円を超えているところは3%から4%の間になっていました。ただ、小さなところは1%程度だったりしてい
人件費の自然増について
理事会が終了しました。
今回の議題は、令和3年度事業報告及び決算の承認、定款変更の件、規程変更(経理規程、育児介護休業規程)、社会福祉充実計画について、施設長の任免、大規模修繕の件、評議員会の招集の件という感じで盛沢山でした。
資料を作りこんでいたこともあり、16:00~18:00の2時間で終了することができました。
私たちの法人だけではないかもしれませんが、令和2年度、3年度とも新型コロナ
始業5分前は労働時間ですか?
福祉現場の職員は、終業時間のあとに同僚と当日の利用者の様子を情報交換というのは、日常の光景だと思います。
それは、労働時間なのかという質問が職員からありました。
個人的な意見としては、私たち職員の専門性を高めるための行為であり、労働時間と考えたことはなかったのですが、どうもそのあたりのことがグレーになってしまったようです。
その内、休日、自宅で利用者支援のことを考えている時間は労働時間ですかと
監事監査が終了しました。
先週末(5月20日)、法人内の監事監査があり、無事に終了しました。
監事の方たちの公平で常識的な視点での指摘は非常に参考になることが多く、程よい緊張感で監査をしていただいております。
会計担当の監事は今年度、固定資産台帳、借入金台帳、残高証明書との整合性などを入念にみられていました。意外なところで、切手管理簿も見られています。
いくつか廃棄稟議が提出されず、そのまま固定資産台帳に残ってしまっ
一応、決算書類ができました。
令和3年度の決算が最終チェックを本日行い、終了しました。
本来、決算書は経営状況の把握をするための道具なのですが、決算書を作成するものとしては、4月、5月はどうしても数字の整合性だけを気にしてしまうことが多いです。
6,7年前に松山 幸弘氏が講演で『貸借対照表と事業活動計算書の数字が違う法人があって・・・』と話していた時、会場にいた方は笑っていましたが、実は10年前の自分たちの法人はそのような状
社会福祉法人会計決算書、付属明細書明細書・退職金明細書
決算が大詰めになってきました。決算書三票がだいたい出来上がり、いよいよ付属明細書の作成を行っているところです。
昨日は引当金明細書を作成していたのですが、決算書と数字が合わない・・・。
資金収支計算書の退職給付支出、退職給付引当資産支出、事業活動計算書の退職給付費用などなどと、なんとなく数字が違うため、伝票を見直してミスを探すという、地道な作業に入っています。
伝票の数字が資金収支計算書に飛んで
社会福祉充実計画の変更 パート2
令和2年度決算の際に、3700万円弱の社会福祉充実残高が生じ、管轄官庁である川崎市に社会福祉充実計画を提出しました。令和4年度に新施設の建設計画があるため、その費用として計画書には記載しております。
さて、令和3年度決算も8900万円程度の社会福祉充実残高が生じており、どのような手続きをしてよいのか、調査中です。
そのような中で、宮城県のホームページに参考になるような資料があったので、記録して
職員の研修費の予算について
研修の充実を来年度の事業計画の柱にしようと考えており、来年の予算を検討するため、いろいろな情報をあたっています。
『福祉法人の経営戦略 著 京極高宜』では、規模が大きく研修に熱心な法人は総人件費の2~3%の研修費を予算計上しているとのことであった。
また、2016年度 教育研修費用の実態調査(産労総合研究所)では、2015年度176社の回答をもらった会社からの平均として一人当たり35,662円
職員対応のヒューマンスキル
最近、職員の対応についていろいろな書籍を読んでいるのですが、最終的にはお互いの信頼感が必要であり、少しずつ積み上げていくしかないとの結論に至りました。
しかし、すべての人と信頼関係を結ぶことは不可能と考えている自分にとってはハードルの高さを感じたのですが、更に読み進めると、ヒューマンスキルという言葉に遭遇しました。ひょっとして、管理職として人間力を高めるというよりは、あくまでテクニック的なこと
パート職員の103万円、130万円の壁について
人事労務の仕事をしていると、職員の皆さんから「扶養の範囲内でパートの方が働きたいのですが、給与はいくらまでになりますか?」という質問がよくあります。
そのたびにネットで調べているのですが、一覧にまとめてみましたので、添付いたします。
103万円、150万円は税金の壁。103万円を超えると配偶者の会社から出ている扶養手当がなくなる可能性があるので注意。
106万円、130万円は社会保険の壁。1