見出し画像

振替休日と代休の違い

今更なんですが、代休の認識を自分は間違っていたのかもしれません。

とてもシンプルに考えます。以下が厚労省の見解です。

「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。


ただ、職員はかなり混同しており、混乱もしているところです。
それに引きずられて、管理職も混乱しております。

さてさて、どのようにルールを明確化していくのか、これからの課題です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?